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年末調整で副業の源泉徴収票も合算して処理ができるかについて

いつも拝見しております。
タイトルの件についてお聞きします。

本業と副業の掛け持ちをしている者は、扶養控除等申告書を提出している本業側で年末調整を行い、副業側から発行された源泉徴収票と合わせて確定申告をするのが一般的かと思いますが、本業側の年末調整で副業から発行された源泉徴収票も合算して処理はできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/08 00:38 ID:QA-0088930

iusb482aさん
京都府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年末調整は甲欄の分しかできません。
副業側は乙欄となりますので、年末調整の対象とはなりませんので、本業側の甲欄と乙欄は現状では、合算はできません。

ですから、兼業の場合には、甲欄のみ年末調整を行い、乙欄分は確定申告ということになります。

投稿日:2019/12/09 12:43 ID:QA-0088951

相談者より

よくわかりました。参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/12/10 23:55 ID:QA-0089002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々個別に処理される事が必要になります。

国税庁のウエブサイトにおきましても、「原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告することにより所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。」と明確に示されています。

投稿日:2019/12/09 23:03 ID:QA-0088965

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2019/12/10 23:54 ID:QA-0089001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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