有給休暇の取り扱い
当社の職場では年末に有休を当てて一斉休暇にする日があります。有休が多く残っている人は問題ないのですが、すでに結構な数を使用している従業員から、年末に有休は取りたくない。一人で出勤させて欲しいとの申し出がありました。一斉付与日にしている関係上、どう対処すべきでしょうか。
投稿日:2019/12/06 15:57 ID:QA-0088915
- 管理業務担当さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして年次有給休暇を一斉に取得させる為には、労働基準法第39条第6項に基づき労使協定の締結が必要とされています。
従いまして、御社の年末付与に関しましても、労使協定を締結しておりその定めに基づいて取得させているという事であれば出勤を認める必要はございません。しかしながら、協定締結がなされていないという事であれば、当該従業員の希望を拒む事が出来ないのみならず、今行われている一斉付与自体が違法な措置となりますので注意が必要です。
投稿日:2019/12/06 21:13 ID:QA-0088923
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/12/11 09:22 ID:QA-0089005大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該従業員の有給残日数が何日残っているかによります。
計画年休を与えても自由に使える5日分が確保できるのであれば、労使の協定で事業場全体の休業による一斉付与方式を採用している以上、有給は取りたくないという私情で、特別扱いをする必要はなく、一人で勤務したいという申し出を受ける必要はありません。
現状、残日数が5日に満たないのであれば、特別の休暇を与えるとか、有給休暇の日数を増やすといった措置を取らざるを得ず、そのような措置を取らずに休業させるのであれば、労基法26条による休業手当の支払いが必要になります。
有給休暇日数の少ない従業員に対し、特別の休暇を与えるとか、有給休暇の日数を増やすといった措置は、他の従業員にしてみれば不公平感は残りますが、計画年休を採用する以上、この措置は許容範囲といわざるをえません。
投稿日:2019/12/07 07:54 ID:QA-0088925
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/12/11 09:23 ID:QA-0089006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
消化率の高い社員に有休取得命令を出すのは筋が通らない
▼19年4月から義務化された一斉休暇とは無関係ですね。対象の従業員には、自己の希望で有休取得が可能です。会社に時季変更権行使のニーズがなければ、取得しない権利もあります。
▼本人の有休消消化率は高い様ですね。有休を多く残している他の社員の共連れで、有休取得命令を出すのは、どこかで筋が違っていませんか?
投稿日:2019/12/07 09:37 ID:QA-0088926
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/12/11 09:23 ID:QA-0089007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年休の一斉付与は、5日を残した分について、労使協定によって定めるものですので、原則として、労使とも変更はできないということになります。
また、このような問題は、おこりうることではありますが、労使協定を締結する段階で説明検討しておくべきでしょう。
投稿日:2019/12/08 19:31 ID:QA-0088934
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/12/11 09:23 ID:QA-0089008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協定
有休取得は社員の権利であって、会社が時季指定するには大きなハードルがあります。
>職場では年末に有休を当て
あくまで自由意志によるもので、会社が強制するには労使協定を締結しなければなりません。こうした制度整備は会社の責任ですので、一斉休業とするには制度化が先です。現状では有休希望社員に交渉して納得してもらうしかないでしょう。
投稿日:2019/12/10 09:52 ID:QA-0088973
相談者より
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/12/11 09:23 ID:QA-0089009大変参考になった
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