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障害者アルバイト雇用時の法定雇用率の算定について

いつもお世話になっております。

このたび弊社で短時間アルバイトの方を雇用する事になりました。
1日5時間、週3日の雇用契約となります。
肢体不自由の方で身体障碍者手帳をお持ちです。
業務は全てデスクワークという形で事務作業・電話応対等に
従事していただく予定です。

このアルバイトの方を障害者雇用促進法法定雇用率
算定対象にとしてカウントしても問題ありませんでしょうか?
雇用する障害者の等級や雇用形態によって無効となる場合等が
もしあれば教えてください。

投稿日:2019/11/29 13:49 ID:QA-0088756

オバショット転倒無視さん
東京都/精密機器(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基準

障害者雇用対象は常用雇用以外の短時間労働者でも週20時間以上勤務する人が対象です。ご提示条件ではカウントは難しいでしょう。名称がパートでもアルバイトでも、期間の定めのない雇用(=無期雇用)であれば労働者1/2としてカウントできます。週30時間以上の常用雇用者は労働者1としてカウントされます。障害等級は勘案されませんが、重度障害の場合、カウントが大きくなります。

投稿日:2019/11/29 14:26 ID:QA-0088759

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勉強不足で全く知りませんでした、参考にさせていただきます。

投稿日:2019/11/29 17:39 ID:QA-0088763大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

障害者である労働者のカウント方法

▼短時間以外の常用雇用労働者は1人としてカウントし、短時間労働者は、1人を0.5人としてカウントします。但し、重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウントします。
▼又、短時間重度身体障害者、短時間重度知的障害者は1人としてカウントします。
▼アルバイトは、短時間労働者であり、上記の通り、法定雇用率の算定対象とすることが出来ます。知的障害者や精神障害者など、対象者の中に、似て非なる障害者が存在しますので、詳細はハローワークに確認してください。

投稿日:2019/11/29 21:22 ID:QA-0088764

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2019/12/04 15:18 ID:QA-0088884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障害者雇用促進法第38条におきましてアルバイト等の短時間労働者も奥底雇用率の算定対象者に含められる事が認められています。

そして、障害者雇用促進法施行規則第4条の15におきまして、その数は一人当たり0.5人として計算する事が定められています。

尚、身体障碍者で算定対象となる労働者の等級につきましては、1級~6級の障害を有する者及び7級の障害を2つ以上重複している者とされています。

投稿日:2019/11/30 20:45 ID:QA-0088774

相談者より

ご回答ありがとうございました。
存じ上げないことが多々ありました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2019/12/04 15:19 ID:QA-0088885大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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