休日出勤について
規則では週休2日、月1回土曜午前出勤となっております。
この土曜出勤について、社内カレンダーはなく、突如日程が決まります。
また、午前ではなく一日になったりします。
この場合は休日出勤になりますでしょうか??
また、会社での強制的な
食事や旅行での休日出勤はどうなりますでしょうか??
投稿日:2019/11/08 07:16 ID:QA-0088233
- カワムラさん
- 兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法でいう休日労働(休日出勤)とは、法定休日に労働させた場合のことをいいます。
規則上に、法定休日を特定しておらず、単に土曜・日曜を休日と定めているのであれば、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、この場合の休日における労働は「休日労働」とはなりません。
土曜に出勤した結果、週の労働時間が40時間を超えれば、超えた時間は時間外労働として扱います。
なお、使用者には法定休日を特定する義務はありません。
後段に関しましては、この食事や旅行に費やす時間が労働時間にあたるのか否かという観点から考える必要があります。
労基法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれている時間のことをいいます。
したがいまして、食事や旅行であっても使用者の命令により、強制的に参加しなければならないものであれば、労働時間ということになります。
それが休日出勤か否かは、前段のとおりです。
投稿日:2019/11/08 14:04 ID:QA-0088259
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時間外勤務があるという明示が雇用契約、就業規則で謳っており、36協定の範囲内でしたら、
時間外労働ということになります。
週40hを超えた分は割増賃金が必要です。
業務上も必要性があり、任意ではなく、強制ということであれば労働時間とみなされます。
投稿日:2019/11/08 14:51 ID:QA-0088262
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月1回の土曜出勤義務が定められている事から、事前に日程が分からなくとも契約上の所定労働日になるものといえます。
従いまして、当該日については休日出勤ではなく通常勤務の扱いとなります。
そして、後段の件については強制参加である限り休日出勤扱いとなります。
投稿日:2019/11/08 19:48 ID:QA-0088273
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2019/11/30 18:34 ID:QA-0088772参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務姓
>月1回土曜午前出勤
規定化されているのであれば休日出勤とはならないでしょう。
>強制的な食事や旅行での休日出勤
「強制的」=業務なので出勤となります。
投稿日:2019/11/11 09:58 ID:QA-0088304
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