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変形労働時間制の休日出勤について

いつもお世話になっております。

教えていただきたいのですが、
当社は運送会社で1年単位の変形労働時間制の協定を結んでいます。
その際の休日出勤なのですが、
当社は祝日、日曜日休みで土曜日は既定のカレンダーによります。
例えば月~土曜日までが出勤日になっていて、その週の日曜日が休日出勤になった場合次の月~金曜日まで通常通り出勤しても大丈夫でしょうか。
それとも連続勤務日数に違反になりますか。
手当を支払えば大丈夫なものか、
お教えください。

投稿日:2024/09/24 14:15 ID:QA-0143690

msk・・・・さん
鳥取県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定に基づく法定休日労働として割増賃金を支払えば、
違反とはなりません。

投稿日:2024/09/24 16:48 ID:QA-0143700

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/25 10:23 ID:QA-0143743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制における連続出勤日数は原則6日までとされていますので、連続12日勤務が可能な特定期間でない限り通常認められません。

その場合、休日出勤について休日割増賃金を支給する事で対応される事も可能とはなりますが、安全配慮義務の観点からもこうした連続勤務がしばしば発生する事は当然に避ける必要がございます。

投稿日:2024/09/24 21:47 ID:QA-0143715

相談者より

ご回答ありがとうございます。
普段はないのですが、少し先の予定を立てた時に、もしかすると休日出勤を含めて連続勤務日数が長くなってしまいそうな週があったのでお伺いしました。
なるべく、休日出勤をしなくて良いように予定を立てていきたいと思います。

投稿日:2024/09/25 10:27 ID:QA-0143744大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年単位の変形労働時間制では、原則として連続して労働できる日数は最長6日までとされていますが、ただし、労使協定により対象期間のうち特に繁忙な時期として定めた期間(特定期間)を設けた場合には、1週1日の休日を確保できる日数、すなわち、最長12日まで延長することができるとされています。

日曜日が法定休日であった場合、36協定に基づく法定休日労働として労働させる場合は、休日労働割増賃金を支払う限り問題はなく、次の月~金曜日まで通常通り勤務しても大丈夫です。

投稿日:2024/09/25 08:57 ID:QA-0143727

相談者より

ご回答ありがとうございました。
違反にならないということで安心しました。
しかし、違反にならないからといって慢性的に勤務日数が長くならないよう休日出勤はなるべくしなくて良いように予定を立てていきたいと思います。

投稿日:2024/09/25 10:30 ID:QA-0143745大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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