変形労働時間制の休日出勤について
いつもお世話になっております。
教えていただきたいのですが、
当社は運送会社で1年単位の変形労働時間制の協定を結んでいます。
その際の休日出勤なのですが、
当社は祝日、日曜日休みで土曜日は既定のカレンダーによります。
例えば月~土曜日までが出勤日になっていて、その週の日曜日が休日出勤になった場合次の月~金曜日まで通常通り出勤しても大丈夫でしょうか。
それとも連続勤務日数に違反になりますか。
手当を支払えば大丈夫なものか、
お教えください。
投稿日:2024/09/24 14:15 ID:QA-0143690
- msk・・・・さん
- 鳥取県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定に基づく法定休日労働として割増賃金を支払えば、
違反とはなりません。
投稿日:2024/09/24 16:48 ID:QA-0143700
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/25 10:23 ID:QA-0143743大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制における連続出勤日数は原則6日までとされていますので、連続12日勤務が可能な特定期間でない限り通常認められません。
その場合、休日出勤について休日割増賃金を支給する事で対応される事も可能とはなりますが、安全配慮義務の観点からもこうした連続勤務がしばしば発生する事は当然に避ける必要がございます。
投稿日:2024/09/24 21:47 ID:QA-0143715
相談者より
ご回答ありがとうございます。
普段はないのですが、少し先の予定を立てた時に、もしかすると休日出勤を含めて連続勤務日数が長くなってしまいそうな週があったのでお伺いしました。
なるべく、休日出勤をしなくて良いように予定を立てていきたいと思います。
投稿日:2024/09/25 10:27 ID:QA-0143744大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1年単位の変形労働時間制では、原則として連続して労働できる日数は最長6日までとされていますが、ただし、労使協定により対象期間のうち特に繁忙な時期として定めた期間(特定期間)を設けた場合には、1週1日の休日を確保できる日数、すなわち、最長12日まで延長することができるとされています。
日曜日が法定休日であった場合、36協定に基づく法定休日労働として労働させる場合は、休日労働割増賃金を支払う限り問題はなく、次の月~金曜日まで通常通り勤務しても大丈夫です。
投稿日:2024/09/25 08:57 ID:QA-0143727
相談者より
ご回答ありがとうございました。
違反にならないということで安心しました。
しかし、違反にならないからといって慢性的に勤務日数が長くならないよう休日出勤はなるべくしなくて良いように予定を立てていきたいと思います。
投稿日:2024/09/25 10:30 ID:QA-0143745大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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