専門業務型裁量労働制と36協定の関係について
専門業務型裁量労働制が適用される職員について、
協定で定める労働時間を1日7.5時間としており、
現在、法定時間外労働はカウントされない状態です。
36協定において、
1ヶ月の法定時間外労働45時間や、年間6回までなど定められていますが、
専門業務型裁量労働制が適用される職員については
実働としては法定時間外労働45時間超えていたとしても
カウントしないという認識であってますでしょうか?
新36協定において罰則の対象とはならないのでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/16 10:04 ID:QA-0087693
- haramariさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、専門業務型裁量労働制に基づく業務内容であれば、1日の労働時間数は協定に基づき7.5時間とみなされますので、実際の労働時間数に関わらず時間外労働をカウントされる必要性はございません。当然ながら36協定違反にもなりませんので、罰則を受けることもございません。
しかしながら、業務実態が協定で定めた時間と大きくかけ離れていますと、協定された時間数自体が不適切ということになりますので、そのような剥離が起こっていないかについて注意を払うことが必要といえます。
投稿日:2019/10/16 20:20 ID:QA-0087722
相談者より
ありがとうございます。
大変助かりました。
投稿日:2019/10/23 11:54 ID:QA-0087893大変参考になった
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