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妊娠初期の悪阻について

妊娠初期の悪阻の際の扱いについてご教示頂ければと存じます。
弊社の従業員より、妊娠初期の悪阻により休職したいとの申し出がありました。医師に診断書を書いてもらえなかったとのことですが、本人の判断により既に休みに入っています。
就業規則内の休職期間は2ヶ月となっており、2ヶ月経過後復職できない場合は退職となっています。この場合の対応について、お伺いしたいと存じます。

1.就業規則に則り退職という扱いをしても問題ないのでしょうか。それとも男女雇用機会均等法の観点から休職とすべきなのでしょうか。
2.診断書の有無に関わらず休職できるのでしょうか。
3.診断書がない場合、休職期間は本人の希望する期間とするべきなのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2019/10/14 02:40 ID:QA-0087638

オリーブさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、妊娠という状況からも一時的な労務不能であって将来の復職も確実であるものといえますので、休職のまま産休にされるといった流れが妥当といえるでしょう。

2につきましては、診断書の提出がなくても可能ですが、出来る限り提出されるよう依頼されるべきといえます。3につきましても、当人とご相談の上、健康状況を見ながら判断されるべきといえます。

投稿日:2019/10/15 11:18 ID:QA-0087650

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
何らかの書類を提出してもらった上で、休職を検討していこうと思います。

投稿日:2019/10/15 16:58 ID:QA-0087669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産前産後休業の前であれば、傷病手当金の対象となります。

傷病手当金の申請には医師の意見欄もありますので、再度、本人から主治医に相談するようにしてください。それでも主治医が、普通に労働できるという診断であれば、その方は労働義務が生じるということになります。

医師の診断があれば、解雇はできませんし、休職とはなりません。

投稿日:2019/10/15 13:32 ID:QA-0087659

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
診断書をいただける場合はという事で、本人に伝えてみます。

投稿日:2019/10/15 17:00 ID:QA-0087670大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

診断書

体調は個人差もあり、一方的に決め付けて拒絶するのは危険ですが
>医師に診断書を書いてもらえなかった
理由は何でしょう。医師の判断で休職不要なのか、単に申請できていないのか、いずれにしても診断書が得られない理由を添えて、貴社の判断をされるべきかと思います。

投稿日:2019/10/16 09:20 ID:QA-0087683

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2019/10/16 12:38 ID:QA-0087700大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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