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歩合制?残業代割増率について

弊社で「特別手当」というものを導入することに致しました。
これは、これまでの”会社への貢献度”(売上を伸ばしたや制度改革した等)に対して支給するものです。
これは毎月あるものではなく、その貢献度が認められたタイミングで支給をします。

この場合、残業代の基礎に入れるとして、
特別手当の部分は、「歩合制」のように0.25の割増でよいのでしょうか。
それとも基本給+特別手当の合計に対して1.25の割増になるのでしょうか。
(必ずしも1ヶ月を超える期間とは言えないので念のため残業代基礎に入れる予定です)

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/10/08 15:15 ID:QA-0087529

もここさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一定の成果に応じて定められた金額を支払うといった通常の歩合給とは異なるものと思われますので、他の手当と同様に基本給等と合算した金額に1.25を乗じる計算になるものといえます。

ちなみに、たまたま1か月での貢献度で支給されることがあるとしましても、通常は支給発生する頻度がもっと低いようでしたら、臨時に支払われる賃金といえますので割増賃金に算入される必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/10/08 23:08 ID:QA-0087544

相談者より

ありがとうございます。
たまたまと言えばたまたまの貢献度なので、、、臨時にあたるとするか社内でしっかり検討しようと思います。

投稿日:2019/10/09 14:59 ID:QA-0087573大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業代の基礎にいれるのであれば、「歩合制」ではなく、「基本給+特別手当」の合計で計算する必要があります。

ただしその前段として、この「特別手当」が「通常の労働時間又は労働日の賃金」に該当するのか否かという問題があります。

割増賃金の計算に際しては、「通常の労働時間又は労働日の賃金」が基礎になりますので、会社への貢献があったときに、特別に手当を定額で支給するような場合、厳密に言えば、この手当は通常の労働時間に対する賃金に該当するとはいえませんので、基本的には割増の基礎に算入する必要はございませんが、もとより算入するとしても、それはそれで問題はありません。

投稿日:2019/10/09 08:11 ID:QA-0087547

相談者より

ありがとうございます。
よく仕組みが分かりました。社内でどのようにするか検討したいと思います。

投稿日:2019/10/09 15:00 ID:QA-0087574大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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