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メンタル不全の休職者からの介護休業申請について

平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、今まで当社ではなかった事案(表記)につきましてご相談したく存じます。

【経過1】
もともとお父様を介護していた当社社員が、その心理的な負荷が原因でメンタル不全となり、私傷病休職へと至りました。
【経過2】
休職からしばらく時間も経過し、直近で本人と面談した際に、本人は「もう働けそうだ」という話でしたが、当日持参した主治医の診断書上では「良好にはなりつつあるが、労務可能とは未だいえない。今しばらく(あと1箇月程度は)静観すること」という見立てでした。
【経過3】
経過2の面談の数日後、当該社員より「父の介護にしっかり関わっていきたいため、可能であれば介護休業を申請したい。」という旨の電話を受けました。

当社としては、以下の方向で見解を収斂しようと考えております。
①当社の就業規則では、私傷病休業時においては療養専念義務を課しており、現状では私傷病による休職事由が解消していない。
②それゆえ、雇用契約は継続しているものの、就労義務を解いている現況で、新たに介護休業の申請を受ける余地は基本的にないと考える。
③私傷病事由が解消し、就労可能となったタイミングで介護休業の申請は可能となる。

当社の進めていこうとする考え方で留意した方が良い点、社員へより配慮すべき点、また方向性自体に問題がないかなとご見解賜ることができますと助かります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/09/30 14:49 ID:QA-0087245

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り私傷病休職中であり休職事由も解消していない社員につきましては労働義務がございませんので、介護休業を認める必要性はないものといえます。

まして私傷病の理由が介護ストレスによるものという事であれば、尚更介護休業を認める事の合理性はないものといえるでしょう。

幸い当該社員に関しましては回復傾向にあって1か月程度で復職出来る可能性も十分あるようですので、今後の長きに渡る職業生活を考える上でもまずは健康回復を最優先されるよう丁寧に説明され理解を求められるのがよいでしょう。

投稿日:2019/09/30 17:45 ID:QA-0087252

相談者より

早々に明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/10/01 09:01 ID:QA-0087261大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

並立

ご提示通りの回答が適切と思います。私傷病休職中は休職状態であり、勤務をしていないことになります。労働義務がない社員が介護休業を申請することは矛盾しますので認められないでしょう。
一方的な規則押しつけのような印象にならないよう、丁寧にご説明され、本人がそれでも納得しない場合は規則であることを守らせるしか無いと思います。

投稿日:2019/10/01 09:23 ID:QA-0087267

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2019/10/02 08:18 ID:QA-0087305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育児・介護休業について、現段階の国の考え方としましては、
法律優先すなわち、介護休業優先という考え方です。

メンタル休職中であっても、
父が要介護状態であり、介護が可能ということであれば、介護休業を取得させる必要があります。介護が可能かどうかは自己申告となりますので、本人に確認する必要があります。

投稿日:2019/10/01 13:07 ID:QA-0087282

相談者より

介護が可能か確認したうえで判断したいと思います。

投稿日:2019/10/02 08:19 ID:QA-0087306参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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