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傷病休職中社員の介護休暇申請

いつも相談させていただきありがとうございます。
傷病で休職中の社員から介護休業申請があった場合の対応について
相談致します。

現在、傷病で休職している社員がおります。
まもなく休職期間の満了を迎えますが、引き続きお母様の介護で介護休業を
取得したいという申し出がありました。

現時点で、休職中で就業を免除している状態ですが
介護休業取得の要件を満たしている社員であれば取得していただく事になりますでしょうか?

ご指導宜しくお願いします。

投稿日:2019/03/05 17:26 ID:QA-0082844

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で休職期間満了後退職扱いとなる定めが無ければ、通常当人に関しまして就労義務が発生することになります。

従いまして、その際事前に申請があれば介護休業の取得要件を満たしている限り認める必要がございます。勿論、介護休業後に復職を希望されない場合にまで取得させる必要はございません。

投稿日:2019/03/05 23:33 ID:QA-0082857

相談者より

服部先生
いつもご回答いただきありがとうございます。

就業規則上、休職期間満了後復帰できなければ退職の定めがございます。
この場合は、主治医の意見を参考に産業医・ご本人・会社で面談を行い復帰可能か否かの判断をしており、ご本人の意向も確認しつつも安全配慮面も考慮して判断しております。
この段階で復帰が可能と判断されれば、介護休業の申し出も受理される。
復帰不可能と判断されれば、期間満了の退職が先になるので介護休業の申し出ができない。
という理解でよいでしょうか?
もちろん、無理やり「復帰できない」と判断するなどという事は行いません。考え方をお伺いしたいと思いお尋ねさせていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/06 10:08 ID:QA-0082868大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

介護休業の申請期間いによりますが、
休職期間満了後であれば、労務可能で復帰できるのかどうかによります。
休職規定によりますが、まずは、復帰可能かどうかの判断が先になります。

休職期間中であれば、要件を充たせば介護休業は可能とはなります。
その場合、休職期間満了で退職とさせるか、あるいは介護休業終了後に復帰可能かどうかの判断をするのかどうかも、規定によりますが、

あらかじめ本人に説明しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2019/03/06 09:38 ID:QA-0082865

相談者より

小高先生
いつもご回答いただきありがとうございます。

最終は、休職満了日時点で復帰可能か否か確認を行い、どうしても復帰が難しい場合は、規定に従い退職。復帰可能であれば、介護休業の申請を受理して休業していただく。
と理解いたしました。
大変ありがとうございます。

投稿日:2019/03/06 10:24 ID:QA-0082870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご理解頂いている通りで差し支えございません。

投稿日:2019/03/06 11:12 ID:QA-0082876

相談者より

重ねてお返事いただき
大変ありがとうございました。

投稿日:2019/03/06 13:16 ID:QA-0082883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

復帰判定

あくまで就業できる社員に対して介護休暇が与えられますので、傷病が長引いているのではなく、偶然治癒と介護が重なったことを確認するために面談を行うなど、必要なプロセスを経るのは問題ありません。その上で就業可能と判断できれば介護休暇に入るというステップです。

投稿日:2019/03/06 20:12 ID:QA-0082893

相談者より

増沢先生
ご回答いただきありがとうございます。
考え方の整理が出来ました。
休職期間が満了になる時、きちんと確認をした上で次の段階に進みたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2019/03/07 09:24 ID:QA-0082901大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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