就業規則 休職規定に育児・介護休業が記載されている
いつも大変お世話になっております。
就業規則の休職規定についてご相談です。
現行の休職規定の休職事由に育児・介護休業が含まれている点に違和感あり、問題があるようであれば改定しようと思っています。
現行の就業規則は「次の各号の一に該当するときは・・・休職を命じることがある」とし、「育児介護休業を本人が申し出た時」となっています。
そもそも休業と休職は別物と考えているのですが、休職に含めて規定するのは問題ないのか、ご教示お願い致します。
何度か就業規則作成に携わってきましたが、このような規定は初めて見ました。本社の就業規則をそのまま各営業所で流用しており法改正の都度、該当部分は改定しているようですが、休職については長年改定していない様子です。
ちなみに育児・介護休業規程は別にあります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/09/09 19:00 ID:QA-0107471
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
このような規定、全く無意味です。
育児介護休業は休職に含めて考える事案ではありません。
そもそも、育児介護休業は、労働者の権利として法に規定されているものであり、要件を満たす労働者の申出については、会社の許可・承認といった行為が入り込む余地はなく、事業主はこれを拒むことができないとされているものです。
つまり、育児介護休業の申し出に対しては、事業主はそのまま受理するだけでよく、休職を命ずることがある、といった規定を設ける理由などありません。
育児・介護休業規程が別途存在するのであれば、この規定削除すればいいでしょう。
投稿日:2021/09/10 09:19 ID:QA-0107505
相談者より
ご回答ありがとうございました。
さっそく削除したいと思います。
投稿日:2021/09/10 11:05 ID:QA-0107515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りといえます。
すなわち、会社が指示するか認めるといった一般的な休職とは異なり、育児介護休業は法律上認められている権利ですので、会社の指示等に関わらず当人が希望すれば取得してもらう義務がございます。
文言上からも、本来権利であるものを「命じることがある」というのではつじつまが合いませんので、明確に分けて定められる事が必要といえます。
投稿日:2021/09/10 09:43 ID:QA-0107506
相談者より
ご回答ありがとうございました。
権利に対して命じるというのは辻褄が合わないという先生のお言葉が非常にしっくりきました。
さっそく削除したいと思います。
投稿日:2021/09/10 11:08 ID:QA-0107516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法令で定められている休業と、
任意で会社の判断により、会社が命ずる休職職は、性格が異なりますので、
労使とも混同しないよう、別の規定にするのが通常です。
投稿日:2021/09/10 09:46 ID:QA-0107507
相談者より
ご回答ありがとうございました。
なぜこのような規定になっているのか、本社の担当者が違和感を覚えないのか理解に苦しんでいました。
これを機にバッサリ削除して新しく作り直したいと思います。
投稿日:2021/09/10 11:11 ID:QA-0107518大変参考になった
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