周年事業日の勤怠取扱について
お世話になります。
大変基本的なことで恐縮です。
周年事業日の勤怠取扱について教えて下さい。
通常、この日は勤怠としてはどう扱うのがベスト或いはベターでしょうか?
例えば、周年事業実施日を『特別休暇』とすることに何か問題ありますでしょうか?
ただ、周年事業への移動で妥当なルートを経由して事故などがあった場合は『通勤災害』
にはならないでしょうか?
『通勤災害』にならないことを不安視して、該当日を出勤日(労働日)にする等をすることは
あるのでしょうか?
若干とりとめもないですが、基本的な扱い、移動も含めた考え方を教えて下さい。
投稿日:2019/09/11 18:04 ID:QA-0086803
- 相談依頼者さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、恐らくは事業の性質からしまして自由参加ではなく、会社からの指示による強制参加に基づく事業と考えられます。
そうであれば、周年事業については労働時間扱いされる事が必要となり、通勤事故に関わる労災適用は勿論、賃金の支払(※法定休日や時間外労働に当たる場合には割増賃金も必要)が必要となります。
投稿日:2019/09/11 23:25 ID:QA-0086812
相談者より
お世話になります。早速のご回答ありがとうございます。また、言葉足らずな質問で大変恐縮です。
更に追加情報を入れさせて頂いてお伺いしたいのが、基本、強制参加ではあるのですが、出欠を取り、業務で参加不可な社員も発生します。その社員は通常通り勤務扱いとします。また、妥当なルートでの移動は勿論出勤同等と考えておりますので、労災適用であると認識はしておりますが、周年事業そのものが、半ばパーティで、会食であり、平日に半日程度で終了とした場合、当日を勤務日としてパーティ終了後に会社に戻って業務する等を軽減する為、該当日を特別休暇として、当日は周年事業のみ参加で不就業控除しないという考えは、休暇というのが少し引っかかりますが、成立しますでしょうか?お手数お掛けします。
投稿日:2019/09/12 09:42 ID:QA-0086822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
名称ではなく実態として、社員が完全自由意志で参加不参加を全くストレスなく選択できるのであれば、業務ではないので休日とできるでしょう。一切の参加圧力のない、完全自由な行事(単に会社が主催しているだけ)であれば労災と認められない例もあり、業務性は薄いと考えられます。
しかし直属上司などが参加を促進されたり、断りにくい同調圧力があるようであれば、業務と見なされ、通勤災害となるだろうと思います。強制参加と同様に「業務」として、参加を義務づけるのが一般的といえます。
投稿日:2019/09/12 09:33 ID:QA-0086821
相談者より
お世話になります。早速のご回答ありがとうございます。頂きましたご回答を踏まえて検討させて頂きます。
投稿日:2019/09/12 13:32 ID:QA-0086833大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、パーティのようなものと申しましても会社の公式行事であり半ば強制参加という事でしたら、通常勤務と同様の扱いをされるべきといえます。
従いまして、特別休暇ではなくきちんと労働時間扱いで処理されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/09/12 09:51 ID:QA-0086825
相談者より
お世話になります。
早速に再度ご回答いただきましてありがとうございます。ご指摘のありました業務性の高さを基に今後検討させて頂きます。
投稿日:2019/09/12 13:35 ID:QA-0086834大変参考になった
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