法定休日と法定外休日の振替
弊社は日曜を法定休と就業規則に定めており、
36協定で、法定休出勤回数は2回までと協定しております。
そんななか、法定休出勤回数が3回を超える社員がちらほら出てしまっています。
以前にも相談させていただいたのですが、
ひとつの解決方法として、
「法定休と法定外休を事前に振替える」ことを考えたのですが、
こんなことが可能なのかご意見いただけますでしょうか。
ほとんどの社員は2回以内におさまっており、
少数の社員が年に延べ数回程度、法定休出勤3回を超える現状です。
就業規則を変更して法定休の曜日を変えたり、
36協定で出勤回数の上限を上げたりすると、ほかの社員にも影響が出ます。
そうではなく、
該当者が出てしまう場合のみ、都度上記対応できればと考えております。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/07/22 13:27 ID:QA-0085733
- pobiさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替につきましては労働日と休日との間で行われるものであって、休日間で行われる性質のものではないといえるでしょう。振替休日の場合とは異なり事実上何の制限もなく自由に行えますので、そのような措置については法定休日自体を否定する行為になるものといえます。
対応としましては、ごく少数の社員だけという事ですので、就業規則における休日の定めにつきまして、日曜法定休日はそのままにされた上で、但し書きで業務の都合により別の曜日とする場合がある旨を付け加えられるとよいでしょう。そうすれば、該当する社員のみ事前に法定休日の曜日を変更する事で協定違反を回避出来ますし、今後他の社員で同様な事態が予測される場合でも対応が可能となるものといえます。
投稿日:2019/07/22 17:59 ID:QA-0085740
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①「法定休と法定休日を振り替える」
②「就業規則但し書きに『業務都合により法定休を別の曜日にすることもある』と書いたうえで、別の曜日に法定休を取らせる」
これらは実質的にどう違うのでしょうか?
①はできないが、②の対応なら可能とご回答いただいたかと思うのですが、②も「振替処理」をしているに過ぎないとも感じます。
投稿日:2019/07/23 10:50 ID:QA-0085756参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日の振替というのは、労働日と休日を入れ替えることを指しているのであって、法定休日と所定休日間での振替という発想は労基法にはありません。
通常は、こういう場合、新たに法定休日出勤日を増やす協定を結び直し、監督署に届け出ることで対応するのが一般的ではあります。
36協定で出勤回数の上限を上げたからといって、その回数分、必ず出勤しなければいけないということではなく、あくまでもその範囲内でと捉えれば問題はありません。
ただし、その方法は回避したいということであれば、就業規則を改定し、「業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の法定休日を他の日と振り替えることがある。」といった旨の定めを追記することで、対応は可能となります。
投稿日:2019/07/23 07:32 ID:QA-0085751
相談者より
ありがとうございます。
36協定の休日出勤回数は増やさない方向で、検討したいと思っています。
投稿日:2019/08/06 15:07 ID:QA-0086048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、
②の「別の曜日に法定休を取らせる」というのが「残業が発生する際に都度別の曜日に変える」というやり方でしたら、おっしゃる通り振替という意味合いと何ら変わらないでしょう。
これに対し私が回答申し上げた件については、そのような突発的な曜日の変更ではなく、日曜休日勤務が多くなる可能性がある社員については当初から法定休日の曜日自体を変えておくという意味です。そうすれば、当該社員につきましては都度振替等といった方法を採られること無しで元から法定休日ではない日曜の勤務を協定に違反することなく命じることが可能となります。
投稿日:2019/07/23 11:46 ID:QA-0085760
相談者より
ありがとうございます。
なるほど、そういうことですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/08/06 15:01 ID:QA-0086047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振替えると明記しておけば、可能ではあります。
ただし、同一週内に1日の休日があるように留意する必要があります。
その他、法定休日を特定しないという選択肢もあります。
賃金計算の簡易化等を考慮すれば、特定した方が望ましいとはいえますが。
投稿日:2019/07/23 15:20 ID:QA-0085763
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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