無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日出勤回数

・法定休:日曜日、法外休:土祝
・36協定における、法定休日出勤可能回数は月2回

弊社では上記のとおり、法定休を日曜日と定めていますが、業務の都合上、月に3回以上日曜出勤する場合があります。ただし、その場合でも土曜日は休めており「4週4休」は守れていることが確認できています。
この場合、36協定における「法定休日出勤可能回数は月2回」に違反することになりますでしょうか?

投稿日:2019/06/25 09:55 ID:QA-0085247

pobiさん
大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日を日曜日と特定されてますので、日曜出勤3回以上は違反となります。

36協定を見直すか、振替休日で対応するといった選択肢があります。

投稿日:2019/06/25 11:59 ID:QA-0085248

相談者より

36協定で出勤可能回数を増やすことはあまり考えておりません。
就業規則の変更も視野に協議いたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 12:43 ID:QA-0085355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日を日曜と明確に定めている以上、日曜に3回出勤されると36協定違反になる事は明白です。

また、「業務の都合上、月に3回以上日曜出勤する場合があります」という状況であれば、もはや法定休日=日曜とする現行の労働契約内容自体が形骸化しているものといえます。

従いまして、労使間で真摯に協議された上で法定休日の曜日指定を外される等、業務実態に合った契約内容の見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2019/06/25 17:58 ID:QA-0085253

相談者より

曜日指定について協議したいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/02 12:42 ID:QA-0085354大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは協定違反として、労基署の指導対象になってしまいます。

こういう場合の対処法としては、出勤可能回数を1カ月のうち月4回、あるいはすべての休日(日曜日)とする労使協定を新たに結び直し、届け出をすることになります。

36協定等の各種届出は、営業年度に合せて4月1日から1年間という期間で届け出をするのが一般的ですが、期間の途中で協定内容に変更があった場合は、その時点から1年間という期間で新たに協定を届け出ることは可能です。

その後どうしても適用期間を営業年度に合わせたいということであれば、翌年4月1日から1年間とする協定を年度末に結び、届け出をすれば問題はありません。

36協定の内容が法に抵触することがなく、割増賃金が正しく支払われておれば、すべての法定休日に労働させても問題はありません。

投稿日:2019/06/26 09:08 ID:QA-0085256

相談者より

36協定の届直しについてもご助言ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2019/07/02 12:46 ID:QA-0085356大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ