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賞与計算時の源泉徴収税額について

4月に昇給があり、実際には5月の給与で遡及支払しています。
6月の賞与計算時に5月支給給与ベースで税率が決定されますが、この際、5月支給額(社会保険控除後)から遡及額を抜いても構わないのでしょうか?

投稿日:2007/05/29 10:26 ID:QA-0008565

*****さん
北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します。

ご利用ありがとうございます。
源泉税について遡及の有無にかかわらず、支給された月に応じて源泉徴収をするのが原則と理解しております。遡及分について控除される必要はないと思います。いずれにしても年の途中の源泉税は預かり金ですのでよほど大きな金額で控除しきれなくなる等の問題が生じなければ毎月の支給額に応じて源泉処理をされればよいと思います。

投稿日:2007/05/29 11:43 ID:QA-0008570

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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