賞与計算時の源泉徴収税額について
4月に昇給があり、実際には5月の給与で遡及支払しています。
6月の賞与計算時に5月支給給与ベースで税率が決定されますが、この際、5月支給額(社会保険控除後)から遡及額を抜いても構わないのでしょうか?
投稿日:2007/05/29 10:26 ID:QA-0008565
- *****さん
- 北海道/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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源泉税について遡及の有無にかかわらず、支給された月に応じて源泉徴収をするのが原則と理解しております。遡及分について控除される必要はないと思います。いずれにしても年の途中の源泉税は預かり金ですのでよほど大きな金額で控除しきれなくなる等の問題が生じなければ毎月の支給額に応じて源泉処理をされればよいと思います。
投稿日:2007/05/29 11:43 ID:QA-0008570
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