日によって労働時間が違う場合の有休日額
いつもお世話になります。
法律上、有給休暇を取得した日については、次のいずれかを支給することとされていますが、
①平均賃金(過去3カ月の賃金総額を暦日数で割ったもの)・・・就業規則に定めが必要
②所定労働時間働いた場合の通常の賃金・・・就業規則に定めが必要
③健康保険の標準報酬日額・・・労使協定が必要
当社では②の所定労働時間働いた場合の通常の賃金を支払うと就業規則で定めています。
ですので、当社のパート社員で例えば、月曜・木曜は午前中のみ3時間30分
火曜・水曜は朝から夕方まで通しで1日8時間勤務といった雇用契約を結んでいる者がいた場合、
所定労働時間働いた場合の賃金を支払うと定めているので、その有給休暇を取得した日の『所定労働時間×時給』を有休日額として支払っています。
よって、月曜日に有休を取得したのなら、時給×3.5時間、火曜日に有休を取得したのなら時給×8時間の有休日額を支払い、それぞれ月曜日も火曜日も有休を1日ずつ消化したものとして処理しています。
この度、当社の事業所の責任者より、就業規則に上記のように定めてあることを初めて知り、
今まで上記①でも②でも③でもなく、上記例で言えば、
月曜日の3時間30分が所定労働時間の日に
(3時間30分+3時間30分+8時間+8時間)÷4=5時間45分の有休日額を支給して来たのですが
今後は、有給休暇を取得した日の所定労働時間とするように改めるべきか、
このままの方法を採り続けても問題ないのか?と問合せが有りました。
個人的には、他部署に漏れた場合、私は所定労働時間が短い日に有休を取得した場合、その日の所定労働時間分しか貰っていないと不公平感が出てしまうため、他部署との兼ね合いも考え、就業規則で定めた通りの有休日額で統一すべきと思うのですが、
その事業所のパート社員は、今までずっとその方法で有休日額を貰っている点を変更することは問題となるのかどうかが気になりますし、
所定が短い日については今まで就業規則の定めより得をしてきたので悪いことではない気もします(しかしながら、所定が長い日については上記のように週平均にされてしまうと就業規則より損をして来たことになります)
どのように考えるべきでしょうか。
投稿日:2019/07/02 19:49 ID:QA-0085363
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
②と規定化してますので、規定どおりに支給する必要があります。
ご認識のとおり、8hの日に有休取得した場合に不利益となりますし、
そもそも労基法では、①~③のどれかしか認められておりません。
投稿日:2019/07/03 12:17 ID:QA-0085371
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/03 19:16 ID:QA-0085403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定められた年次有給休暇の賃金額につきましては、労働基準法に基づいている内容で全く正しい方法です。
従いまして、これまでこれと異なる賃金支払いをされてきたとすれば、当然ながらその方法自体が明確な誤りですので、規則内容に基づき有給休暇を取得した日の所定労働時間で計算された賃金額を支給される必要がございます。
つまり、公平感等云々といった問題ではなく、コンプライアンスの観点から規則に基づいて正しい計算方法による年休賃金額を支給される事が不可欠といえます。
投稿日:2019/07/03 17:38 ID:QA-0085386
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/03 19:13 ID:QA-0085402大変参考になった
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