代休と振替休日
いつも参考にさせていただいております。
代休と振り替え休日について、色んな文献を読みましたが、なんとなく理解できているような、できないような感じで困っています。
具体的に何が違うのかを教えていただきたいです。
投稿日:2007/05/24 11:57 ID:QA-0008515
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日と代休の相違
■一度理解してしまえばそんなに難しいことではないのですが、言葉で表現すると堅苦しくなりもう一つスッキリしないということでしょうね。
■<振替休日>
休日に出勤させたいが、36協定がなく時間外労働の一つである休日労働をさせられない。こんな場合には解決法がないのでしょうか? そこで休日(例えば日曜日)を普通の労働日にしてしまって出勤させるとどうなるでしょうか? 日曜日ですが普通労働日ですから、休日出勤でもなく、時間外労働でもないので問題はおこりません。然し、無くなってしまった休日(例えば日曜日)は取り返さなくてはなりません。そこで、別の日(例えば次週の水曜日)を休日とすると、休日が、日曜日から水曜日に振り替っただけで何も変らないわけです。これを「振替休日」といいます。
然し、野放しに乱用を許すと、4週4日という労基法の最低基準を下回ったり、個人の生活サイクルに好ましくない影響がでたりしますので、次のような要件を満たすことが必要とされています。
① 振替休日ついて、就業規則等に規定する。
② 4週4日の休日を確保したうえで、振り替える休日を特定する。
③ 遅くとも振替日の前日までに本人に予告する。
■<代休>
休日(例えば日曜日)を休日のまま勤務させます。すると、この日は、時間外労働の一つである休日労働となりますので、就業規則に決めた、休日労働日に対する割増賃金の支払いが必要です。その上で、その代償として、他の所定労働日(例えば次週の水曜日)を休日として与えるのですが、これは正しくは「休日」ではなく、労働が免除されるにすぎないということです。すなわち、恩恵的なものであり、慰労休暇とも呼ばれます。休日労働日は割増賃金の支払によって完結していますので、4週4日の休日を確保も問題さえクリアーすれば、法的には付与する必要性はないといえます。
■相違がお分かりになったでしょうか?
投稿日:2007/05/24 16:12 ID:QA-0008518
相談者より
ご回答ありがとうございました。
体調を崩しており、閲覧が遅くなり大変申し訳ありませんでした。初歩的な質問に、丁寧にお応えいただき誠にありがとうございました。
投稿日:2007/05/29 18:08 ID:QA-0033415大変参考になった
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