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有給休暇基準日統一に伴う時効について

いつもこちらを拝見して勉強させていただいております。
さて、先日も有給休暇の基準日統一について質問をさせていただきました。
いろいろなアドバイスのもと、基準日を年2回設けて運用するよう検討している段階です
そこで、疑問がひとつあります。時効についてです。
=*=*=
基準日
 4/1~9/30 10/1
 10/1~3/31 4/1
の年2回とします

※継続勤務中の従業員の場合で有給休暇は消化していないものとします
 2017.11   20日付与(時効 2019.10.31)
 2018.11   20日付与(時効 2020.10.31)残数 40日
※本年より年2回の基準日を設定するとした場合
 2019.10   20日付与(時効 2021.9.30) 残数 60日(1か月のみ)
 2020.10   20日付与(時効 2022.9.30) 残数 60日(1か月のみ)
 2021.10   20日付与(時効 2023.9.30) 残数 40日

という具合に基準日以降から2年は、繰り越し日数が60日なることがあるという認識で間違いないでしょうか?私自身は、移行年は60日になる可能性があるかもしれないという認識でおりましたが、時効が2年という以上、最低2年間は時効のイレギュラーが発生するということでしょうか?

今まで個人ごとの管理をしておりましたが、基準日を統一することで従業員がわかりやすくなればいいなと思っております。
ご回答、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2019/06/11 16:47 ID:QA-0084976

ガンバレ人事部さん
長崎県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り基準日の変更等によって残年休日数が一時的に60日となる場合も生じます。

いずれにしましても、年休の消滅時効は基準日変更に関係なく全て権利発生から2年経過時点となりますので、余り難しく考えずその点だけきちんと把握していれば残年休管理を間違えることなく行えるものといえるでしょう。

投稿日:2019/06/11 23:27 ID:QA-0084986

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
ということは、9月又は3月に入社した方は、最大60日の有給が5か月間発生するということですね。
基準日統一はなかなか難しいですね。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/12 09:04 ID:QA-0084989大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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