時短勤務者の時間有休付与について
このたび、1時間単位の有休制度を実施することとなり、
規定通り、最大40時間=フルタイムマー(8時間勤務)は5日分、自由に取得できるようにしました。
8時間使用したら、有休1日消化、という具合です。
この制度を時短勤務者にも適用しようと思っています。
例えば、6時間勤務の場合、40時間÷6=6.666となってしまい、何日分の有休を時間有休に宛がえばいいのかわかりません。
小数点切り捨てで、6日分とするのか、繰り上げで7日分とするのか、または、5日ベースで30時間のみ、とするのか、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/03 11:28 ID:QA-0084762
- aikoooさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間単位年休を取得する場合の時間数
▼1日分の年休が何時間分に当たるかを労使協定で定めることが必要です。1時間に満たない端数は切り上げる必要があります。
▼又、2時間とか3時間という取得単位とする場合、矢張り、労使協定で定める必要があります。但し、1時間に満たない端数を含む取得単位とすることはできません。
投稿日:2019/06/03 13:54 ID:QA-0084769
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/06/04 11:41 ID:QA-0084810あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、敢えて端数の出る40時間基準とするのではなく、5日基準とすれば30時間となりますので、そのようにされるのが妥当といえます。
取得出来る時間が少なくなるのは短時間勤務という事からも当然ですので、特に差し支えはございません。
投稿日:2019/06/03 20:39 ID:QA-0084787
相談者より
ありがとうございました。
おっしゃる通り、1日の勤務時間をベースに5日分とする、と他のサイトで確認しました。
投稿日:2019/06/04 11:40 ID:QA-0084809参考になった
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