無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

深夜残業手当の支給方法と給与明細書

いつもお世話になっております。
深夜残業手当の支給の方法とその給与明細書の記載の仕方についてご教示下さい。
例)実働8時間、終業時刻18:00で時給1000円の従業員が20日勤務しその内18日は毎日1時間の時間外勤務と2日間23時までの深夜残業をした場合の時間外勤務手当の支給明細は下記2例においてどちらが正しいかご教示下さい。
Aの場合
  時間外勤務手当   深夜手当
  26時間       2時間
  32,500円      3,000円   合計35,500円
Bの場合
  時間外勤務手当   深夜手当
  28時間       2時間
  35,000円      500円    合計35,500円

ABとも金額は同額ですが、記載の仕方はどちらが正しいでしょうか?

何卒、宜しくお願い致します



  

投稿日:2019/05/31 14:20 ID:QA-0084734

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、深夜の時間帯であってかつ時間外労働に該当する場合ですと、深夜割増に加えまして時間外労働割増の賃金支給が必要になります。

従いまして、深夜労働も含む28時間の残業時間全てにおいて時間外労働割増賃金が発生する事からも、区分記載の仕方としましてはBが適切であるものといえます。

投稿日:2019/05/31 18:19 ID:QA-0084745

相談者より

いつも対応頂きありがとうございました。

投稿日:2019/06/17 10:12 ID:QA-0085070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Bが適切と言えます。

深夜手当は、時間外のケースと時間外ではないケースもあるからです。

0.25の深夜加算として処理します。

投稿日:2019/06/03 11:19 ID:QA-0084760

相談者より

ありがとうございます。
事例をあげて頂き大変分り易く、経理にも説明する上で説得力があります。

投稿日:2019/06/17 10:14 ID:QA-0085071大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード