就業規則の届け出について
就業規則の届け出について質問です。現在、会社の登記住所は「神奈川県」(社長自宅)、実務を行っているのは「東京都」になります。登記には東京都の事務所(支店)の登録はしておりません。社保関係は全て「神奈川県」の管轄にて手続きをしております。
現在、増員に備えて就業規則の届出を検討しているのですが、届出は東京都内の管轄労基署でよいのでしょうか。また、新しく派遣業の登録もしたいのですが、こちらも事務所のある東京都での登録で問題ありませんでしょうか。※登記自体を実際の事務所(東京都)に変更する予定は今の所ありません。
お教えいただけると幸いです。
投稿日:2019/05/09 16:26 ID:QA-0084251
- nahoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態のある東京で行ってください。
登記簿と所在地が異なる場合には、賃貸借契約書など、登記簿以外の実態証明が必要となります。
投稿日:2019/05/12 11:20 ID:QA-0084274
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/13 11:37 ID:QA-0084291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、登記上の住所とは関係なく、労働法令上における事業所の住所とは通常実際に業務が行われる会社のある場所ということになります。
従いまして、そうした会社が東京都内にあるようでしたら、就業規則の届出も当然に東京都内の所轄の労働基準監督署となります。
投稿日:2019/05/13 18:15 ID:QA-0084304
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