早期優遇退職制度に規定は必要か?
いつもお世話になっております。
本日は早期優遇制度についてお尋ね致します。
当社では早期優遇退職制度と、選択定年制の双方の導入を計画しております。
選択定年制は就業規則に常設するものと理解しておりますが、
早期退職優遇制度の実施においても、どこかに規定を作っておく必要がありますでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/04/26 09:11 ID:QA-0084124
- キャサリン2さん
- 北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適切な位置づけでの定めが必要
▼選択定年制に対し、早期優遇退職制は、その意義。重み・常設性などの点で、一過性の感無きに非ず、と云った処ですが、対象当事者にとっては、夫々、重要な制度に違いありません。依って、その位置付けの強弱、表現は別として、適切な位置づけでの定めが必要です。
投稿日:2019/04/26 12:04 ID:QA-0084132
相談者より
ありがとうございました。
適切な位置づけというのは、つまり、
実施の時に条件内容をしっかり文書にて周知すれば
よいですか?それとも、どこか就業規則や退職規定に早期退職優遇制度の実施もあることをうたっておいたほうがよろしいでしょうか?
投稿日:2019/04/26 17:41 ID:QA-0084139大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
導入計画中とのことですが、
早期退職優遇制度についても常設するケースと臨時のケースと会社により、目的が異なります。
選択定年制との二刀流で常設するということでしたら、規定化しておくべきですし、臨時の場合にありうるということであれば、導入時点で明文化すればよろしいでしょう。
投稿日:2019/05/02 14:36 ID:QA-0084164
相談者より
選択定年制は常設にするので就業規則もしくは退職規定に盛り込みますが、早期優遇退職制度つまりリストラですがこれはあくまでも臨時といった位置づけです。となると規定に盛り込む必要はないと判断してよろしいでしょうか?
投稿日:2019/05/10 09:31 ID:QA-0084256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職に関する事項は就業規則上の絶対的必要記載事項に該当します。
従いまして、御社で正式の制度として導入される以上、早期退職優遇制度に関しましても就業規則上に定めを置かれることが必要となります。
投稿日:2019/04/26 21:17 ID:QA-0084145
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/10 09:29 ID:QA-0084254参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適切な位置づけでの定めが必要 P2
▼ 早期優遇退職制が常設制度ならば、その手順、条件を、就業規則に記載しておくのがよいでしょう。
投稿日:2019/04/29 12:08 ID:QA-0084156
相談者より
常設は選択定年制であり、早期退職は臨時施策なのですが、1度で終わることもありますし、また数年後にあるかもしれないという感じですが、それでも就業規則に必要でしょうか。
投稿日:2019/05/10 09:30 ID:QA-0084255参考になった
プロフェッショナルからの回答
常設性
早期退職は緊急対応的に行うことが多いものですが、常設制度化して実施するのであれば、就業規則にも盛る必要があるでしょう。
いずれにしても規程があった方がトラブル防止にはなると思います。
投稿日:2019/05/08 11:46 ID:QA-0084214
相談者より
そうですね、いずれにしてもあった方がよい、というのに納得致しました。ありがとうございます。
投稿日:2019/05/10 09:32 ID:QA-0084257参考になった
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