再雇用制度と勤務延長制度の併用の定義について
60歳定年という規程で、再雇用制度を導入している。
再雇用制度と勤務延長制度の併用は可能であると理解しています。
従業員規程に勤務延長制度を盛り込め前提で、Aさんは再雇用制度、Bさんは勤務延長制度と併用できるのか?それとも同一人物で63歳まで勤務延長制度を選択し、その後再雇用制度を選択することが可能でしょうか?
投稿日:2023/06/29 11:58 ID:QA-0128444
- 素人2023さん
- 茨城県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・Aさんは再雇用制度、Bさんは勤務延長制度と併用できます。
ただし、
どういった場合に勤務延長とするのか規定しておく必要があります。
。会社のルールですから、同一人物で63歳まで勤務延長制度を選択し、その後再雇用制度を選択することも可能ですが、本人に選択させていいのか、
こちらもどのようなケースを想定しているのか検討してください。
・また、退職金について勤務延長、再雇用で計算、支払いについて違いを明確にしておいてください。
投稿日:2023/06/30 14:17 ID:QA-0128486
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。制度の併用、また同一人物での併用で進めて行きます。
投稿日:2023/06/30 15:43 ID:QA-0128492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同時併用はできない
▼再雇用制度と勤務延長制度には夫々、メリットとデメリットがあり、同時併用は出来ません。夫々のポイントは次の通りです。
▼勤務延長制度のメリットとデメリット
★基本的に定年前の労働条件で働けるため、働く方のモチベーションが保てることは大きなメリットだと言えます。特に収入が今までと変わらないことは魅力の一つです。
★企業側としても、必要な人物を引き続き雇い続けられることはメリットでしょう。役職などもそのまま継続しますので、新たに人事選定をする必要もありません。
★一方で、引き続き同額の給与を支払わなければならないことはデメリットだと言えます。
再雇用制度のメリットとデメリット
★再雇用制度によって非正規労働者となり、時給制や勤務時間が短縮されるなど生活が若干不安定になることはデメリットであると言えます。
★しかし、年齢に応じて負担のない働き方をしたいと思っている方にとって、再雇用制度はメリットの方が大きいのではないでしょうか。企業にとっても引き続き雇用しながらも費用を軽減して雇用することができるのでメリットが大きくなります。
投稿日:2023/06/30 14:18 ID:QA-0128487
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高年齢者雇用安定法で義務付けられているのは、いわゆる継続雇用制度であって、再雇用・勤務延長いずれか一方のみの制度を設けなければならないといった定めまではございません。
従いまして、65歳まで雇用継続可能とされる再雇用及び勤務延長制度が共に設けられていれば、継続雇用希望者がいずれを選択されても問題はないものといえます。
また、同一の者が期間に応じて異なる制度を選択される事も、規程上で制限されていなければ可能といえるでしょう。
投稿日:2023/07/01 21:50 ID:QA-0128507
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。社内規定を整備します。簡潔にまとめていただきありがとうございました。
投稿日:2023/07/03 08:21 ID:QA-0128512大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
併用は可能と思いますが、まぎらわしいので明確な違いや、何より対象者の区別などをしっかり検討する必要があるでしょう。
雇用を延長したくない社員にはどうするかなども、あらかじめ想定した上で、社員が勝手に選べるのか、会社との話し合いで決まるのかなど、もめた場合にかなりの手間となりますので、ぜひ慎重に、あらゆる想定をして進めて下さい。
投稿日:2023/07/03 12:50 ID:QA-0128521
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