フレックス制度と出勤しない日について
2017/01/27に、「フレックスタイムにおいて、月間の総労働時間を満たせば、所定労働日を全日休むことが可能であるか?」と言う主旨の質問をさせて頂きました。(QA-0068957)
その回答としては、下記の通りでした。
『ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても所定労働日には労働する義務がございますので、当日休むとなれば有休取得希望がない限り欠勤扱いでも差し支えございません。』
『「コアタイムの有無に関らず」、有休、休業、その他、会社が定めた事由以外の全日不就労は、欠勤となります。週単位の所定労働時間は満たしても、所定労働日の全日不就労は、個人的事由に準じるもので、「欠勤として取扱うのが妥当」だと考えます。』
労働基準法第三十二条の三の記載は、『使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、・・・』であり、出勤日については言及していません。
しかし、厚生労働省の『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』の中に、以下の記述があります。
「コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由選択できるようにすることも可能です。」
これは、つぎのいずれの解釈でしょうか。
・労基法の解釈として、法律的に労働者の権利として認められる
・会社の制度として柔軟な規則を設けたり、運用したりできることを推奨する。
就業規則への絶対的記載事項である、休日・休暇との関係も含めて教えて下さい。
投稿日:2019/04/12 13:09 ID:QA-0083807
- oxislandさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイムを設定しないことによって、労働者が働く日も自由選択できる場合でも、休日は設定してください。というくだりだと思います。
コアタイムを設けないということは、実質特に、会社に来るべき義務付けられた時間がありませんので、コアタイムもなく、例えば会社として1日3時間以上労働するなどの決まりがなければ、実質出勤しなくてもいいことになるということです。
休日以外の所定労働日についての事象をいっているだけで、特に推奨したりしているわけではありません。
投稿日:2019/04/12 18:54 ID:QA-0083818
相談者より
<実質出勤しなくてもいいことになる>と言う内容は、他の方の<所定労働日に出勤しない場合には、欠勤となる>と言う回答との関連性についてもう少し教えて下さい。
投稿日:2019/04/16 16:11 ID:QA-0083917参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の手引きの記述に関しましては、あくまでそういった自由選択を認める事も「可能です」という事に過ぎません。つまり、所定労働日を会社側で決めている際はこのような自由選択までは認めていない状況といえますので、文面の解釈でいえば後者に近い(但し、これだけでは可能性を示しているだけで「推奨」とは言い難い)といえるでしょう。
また休日・休暇については就業規則上で定める事が確かに必要ですが、休日についていえば規則上で法定休日が確保されている限り、休日となる具体的な日を前もって決める事なく労働者が都度自由選択することは労働者に有利であることからも特に差し支えございません。
投稿日:2019/04/12 23:20 ID:QA-0083830
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
フレックス制度でも、出勤しない日は欠勤
▼コアタイム・ゼロとする日が可能と言っても、労使協定の締結は必要ですから、労働者の当然の権利ということではありません。自由選択できるのは、協定後の選択肢の一つという位置付けです。
▼就業規則との関係では、休日・休暇との関係より、始業及び終業の時刻、休憩時間との関係が重要になります。先ず、フレックスタイム制適用の可能性ありと記載し、詳細は、労使協定に落し込むことが必要です。
▼一旦、労使協定化されれば、その定めを逸脱しない限り、「労働者の権利」となりますが、「推奨」するものではありません。因みに、コアタイム・ゼロだから全日出勤しないのは、本システム以前の段階で、当然「欠勤」となります。
投稿日:2019/04/15 10:48 ID:QA-0083846
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