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年5日の有給休暇義務化による期間重複の按分計算について

有給付与基準日を12/16で統一しています。

4月1日入社の新入社員は半年後の10月1日に10日の有給が付与されます。

その後12月16日に11日の有給が付与されるのですが、

重複の按分計算式が「月数÷12×5」

これに当てはめると、14.5÷12×5=6.04

6.5日以上の有給義務と考えてよろしいでしょうか。

それとも月数を15ヶ月として、15÷12×5=6.25
6.5日の有給義務とするのか、

14ヶ月として14÷12×5=5.83
6日の有給義務とするのか。

どのように考えればいいのでしょうか。

投稿日:2019/04/09 15:36 ID:QA-0083690

Aotoさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としては、
10/1~翌9/30までに5日付与。
  12/16~翌12/15までに5日付与となり、

10/1~翌12/15までに10日付与となりますが、

按分付与方式であれば、
10/1~翌12/15までについて、
5日×14.5月/12=6.07以上
すなわち半日単位の有休制度があれば6.5日付与、なければ7日付与すればよろしいということになります。

投稿日:2019/04/10 13:43 ID:QA-0083713

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2019/04/10 14:55 ID:QA-0083718大変参考になった

回答が参考になった 0

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