年5日の有給休暇義務化による期間重複の按分計算について
有給付与基準日を12/16で統一しています。
4月1日入社の新入社員は半年後の10月1日に10日の有給が付与されます。
その後12月16日に11日の有給が付与されるのですが、
重複の按分計算式が「月数÷12×5」
これに当てはめると、14.5÷12×5=6.04
6.5日以上の有給義務と考えてよろしいでしょうか。
それとも月数を15ヶ月として、15÷12×5=6.25
6.5日の有給義務とするのか、
14ヶ月として14÷12×5=5.83
6日の有給義務とするのか。
どのように考えればいいのでしょうか。
投稿日:2019/04/09 15:36 ID:QA-0083690
- Aotoさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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ご質問の件
原則としては、
10/1~翌9/30までに5日付与。
12/16~翌12/15までに5日付与となり、
10/1~翌12/15までに10日付与となりますが、
按分付与方式であれば、
10/1~翌12/15までについて、
5日×14.5月/12=6.07以上
すなわち半日単位の有休制度があれば6.5日付与、なければ7日付与すればよろしいということになります。
投稿日:2019/04/10 13:43 ID:QA-0083713
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/04/10 14:55 ID:QA-0083718大変参考になった
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