調整給のカットについて
基本的な質問となります。
人材確保が困難な中、ハイレベルの確保で前職ベースを維持するため、役職給相当として基本給に調整給を付けた額提示をしましたが、一年間の実績が好ましくなく人事考課も低く役職への昇格が出来ない場合の措置について検討しています。この場合、基本給の等級を上げた上で調整給のカットを行い実質減額というパターンを作りたいと考えています。
この場合、雇用契約とは別に労働条件通知書への調整給について記載による取り交わしを考えていますが、法的見解についてご質問させていただきたくご教授の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/13 00:07 ID:QA-0083058
- 田谷さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
調整給について、雇用契約書に1年限りであることを明記し、本人にも1年限りであることを、そして、2年目以後は基本給のみ人事考課により、賃金改定を行うことを説明しておけば、問題はないと思われます。
雇用契約とは別に労働条件通知書とありますが、通常はどちらか一つで雇用契約で労働条件を記載し双方捺印しておけばよろしいでしょう。
投稿日:2019/03/14 12:01 ID:QA-0083090
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りこうした調整給については規程上で定められたものではなくあくまで臨時・恩恵的に支給されたものと思われます。
仮にそうであれば、元々調整給部分が無いのが本来の給与額となりますので、役職昇格による昇給が無い以上調整給カットによる減給は当然の措置ですし、いわゆる不利益変更に該当するものではございません。
そして上記の観点からしますと、こうした臨時・恩恵的な給与につきましては、所定の労働条件に基づく給与と区別される上でも労働条件通知書も含めた労働条件に関わる文書には記載されないのが妥当な措置といえます。
投稿日:2019/03/14 17:52 ID:QA-0083108
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