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勤務時間中に一旦自宅に戻る前後で事故に遭った場合について

 いつも皆さんのご相談並びにご回答を拝見し、参考にさせて頂いております。

 さて、○○の件でご質問があります。

 当社は工業地帯に立地しており交通の便が悪いため、会社近隣からマイカーで通勤する者が多く、
例えば、朝一番、市内で取引先との商談等がある場合、行きは自宅から公共交通機関で取引先まで
移動、帰りは会社に戻る途上にある自宅最寄駅で下車、一旦自宅に戻りマイカーに乗り換えて会社
に来る場合が間々あります。

 自宅最寄駅で下車、一旦自宅に戻りマイカーに乗り換えて会社に来る間に交通事故に遭った場合、
それは出張中の事故となるのか、(会社に戻る経路から外れているとして)私的外出中の事故と
なるのか、又は通勤中の事故となるのか、いずれになるのでしょうか。

 ちなみに、当社ではマイカー通勤の申請、マイカーの業務利用の申請や安全運転誓約等は予め
本人から出させ、上長の承認により、会社としてその利用を認めています。

 以上、ご教授頂けますよう宜しくお願い致します。

 

投稿日:2019/03/11 12:08 ID:QA-0082996

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自宅に寄ったのは私用ということではありませんので、労災とされるでしょう。

次に、通勤災害となるのは自宅から直行先までとなりますので、業務災害とされるでしょう。

投稿日:2019/03/11 19:14 ID:QA-0083006

相談者より

ご回答ありがとうございました。

一旦自宅に立ち寄ったとしても、通常、自宅から会社までの通勤経路や手段を鑑みるとおかしなことでないと判断できるため、(取引先から帰社する際の)出張中の事故として業務災害になるという理解でよろしいでしょうか。
あと、取引先に向かう行きに事故にあった場合も、出張中の事故として業務災害になるという理解でよろしいでしょうか。

 以上、ご確認のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/11 19:36 ID:QA-0083008参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

自宅に立ち寄った目的が、試用ではなく交通手段としての車に乗り換えるためということであり、会社までは車以外に交通手段がないということであれば、直行先からその後の移動は業務中ということになります。

自宅からはじめの取引先に行く途中、最後の取引先から全ての業務を終了して自宅に戻る途中、このはじめと最後の移動のみ通勤災害となります。それ以外は、業務災害となります。

投稿日:2019/03/11 19:49 ID:QA-0083010

相談者より

ご回答ありがとうございました。

後段の自宅→取引先、取引先→自宅間の移動について、常日頃から直行直帰のスタイルで勤務している場合は、通勤災害であると認められる可能性が高まるということを理解しました。ありがとうございました。

投稿日:2019/03/12 15:00 ID:QA-0083035参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、出社後での業務に関わる移動時間中の事故と考えられますので通勤災害というよりは業務災害で労災適用になるものと考えられます。

但し、仮に自宅に立ち寄った際に休憩したり食事を取られたりする等、私的行為とみられる状況であれば労災適用が認められないことになるでしょう。つまり、結局はその時の実態によって判断されることになるものといえます。

投稿日:2019/03/11 21:21 ID:QA-0083011

相談者より

ご回答ありがとうございました。

その移動が業務に関わるものか、それとも私的行為とみられるものかの実態により、変わるものということがよく分かりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/03/12 15:03 ID:QA-0083036参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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