出勤率算出後の繰り越し及び遡り取得に関して
平素よりお世話になっております。
出勤率算出後の繰り越し及び遡り取得に関してご教示願います。
弊法人は年次有給休暇(以降。年休)の付与を4月1日を基準日として付与しています。
年度末月(3月)にあたり、パート職員の出勤率を2月勤怠処理後に仮算出したところ、8割に達していません。
ご本人に確認したところ、2月に計画年休を予定していたのでそれまでのところでは欠勤にしていたとのことです。しかし、個人的な理由から2月の計画年休は取得しなかったとのことです。
①翌年度の付与は無し(出勤率8割未満)で、当年度付与日数残を繰り越すことでよろしいでしょうか。
②また、欠勤と処理した日を遡って年休取得(前年度繰り越し日数+当年度付与日数)は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/09 15:05 ID:QA-0082986
- 尚さん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則通り「付与しない」のが筋道
▼出勤率算定の「出勤した日」の認定手順に誤りや重大な錯誤がなければ、規則通り、「付与しない」のが筋道でしょう。
▼「2月の計画年休取得しなかった」ことに就いて、業務上の事由がなく、本人も「個人的な理由」と説明している以上、止むを得ないことです。
投稿日:2019/03/11 12:04 ID:QA-0082995
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
・出勤率8割未達による未付与。但し、当年度付与分は繰り越し可能。
・業務上の事由がない場合は、遡っての取得は不可。
と理解致しました。
投稿日:2019/03/12 10:40 ID:QA-0083025大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人的な理由で年休未取得→欠勤となったわけですので、①の措置は当然であり全く差し支えございません。
そして、一旦欠勤として処理された以上遡及して年休取得扱いされることは不可といえますし、そのような扱いを認めればいくらでも事後の年休申請が可能という事になってしまいますので当然に避けるべきです。
投稿日:2019/03/11 17:40 ID:QA-0083001
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
・出勤率8割未達による未付与。但し、当年度付与分は繰り越し可能。
・業務上の事由がない場合は、遡っての取得は不可。
と理解致しました。
投稿日:2019/03/12 10:41 ID:QA-0083026大変参考になった
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