1日も出勤せず退職した場合の給与について
いつも参考にさせていただいております。
今回社員1名が月初めから1日も出勤せず、月途中で退職となりました。
有給も年明け早々に全て消化しているので、「欠勤」扱いとなっていましたが、
退職となったので給与をどう支払えばいいのかご教授いただけますでしょうか。
弊社は月給日給制の為、「欠勤」分は差引をして給与支給を行っています。
1ヶ月未満での退職であれば、本来は月給から出勤日数を計算し支給するかと思いますが、
1日も出勤していないので、各種手当含め支給は0でいいのでしょうか。
仮に支給が0の場合、本来給与から控除される税金(厚生年金や健康保険料等)分を会社が支払う形になりますが、後日本人に請求することは適法でしょうか。
お手数お掛けい致しますが、ご意見のほど宜しくお願い致します。
投稿日:2019/02/28 14:25 ID:QA-0082749
- セイビさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1日も出勤扱いとなる日が存在しないという事でしたら、手当を支給する根拠は希薄といえますので、無支給でも差し支えないものといえるでしょう。
その際法令上当人が負担すべき税金や社会保険料については、当然ですが会社が負担される道理はないですので、当人に対し別途請求する事になります。
投稿日:2019/02/28 20:00 ID:QA-0082759
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2019/03/01 09:25 ID:QA-0082764大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
保険資格喪失日の含まれる月は保険料は発生しない
▼ 退職日の翌日が社会保険資格喪失日となります。社会保険に就いては、資格喪失の日が含まれる月の分の保険料は発生しません。
▼ 月初からの欠勤で、月途中での退職、資格喪失となったので、保険料は発生せず、(日給月給制故)控除も不必要になります。会社負担分の保険料も不要です。
▼ 本件の裏返しですが、保険料は発生しない代りに、当該月の国民年金保険料を1カ月分払う必要があります。法は、取こぼしがないように出来ています。
投稿日:2019/02/28 21:27 ID:QA-0082762
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
会社からの請求がなくても、国からの請求があるのですね。保険資格喪失日については見落としていましたので、勉強になりました。
投稿日:2019/03/01 09:27 ID:QA-0082766大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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