就業規則の変更で任意休暇を取得義務の5日に含むことは可能か
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では6月~3月間に取得可能なリフレッシュ休暇という有給休暇が、労基の定める年次有給休暇とは別に3日間付与されています。
来年度より、社労士の提案でこのリフレッシュ休暇を就業規則の年次有給休暇の項目に加えることになりました。但し使用可能期間は上記のまま、翌年に繰り越しもできません。
これにより働き方改革の年5日の有給休暇の取得義務のうち3日はこれを充てることができると言うのですが、こちらのQ&Aを読む限り、就業規則を変更したところで労働基準法の定めに基づいた年次有給休暇とは異なり5日に含むことは出来ないと思うのですがいかがでしょうか?
投稿日:2019/02/28 10:54 ID:QA-0082734
- negimaさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「使用可能期間は上記のまま、翌年に繰り越しもできません」という扱いであれば、当然ながらこれを法定の年休に含める事は出来ません。
加えまして、元々別の休暇であったリフレッシュ休暇を廃止する事は、一種の不利益変更に該当しますし休暇の取得拡大といった年休5日指定義務の主旨にも反する措置になりますので不適切な措置といえるでしょう。
但し、社労士の方がどのような根拠で提案されたか等詳細事情は分かりかねますので、上記はあくまで参考として頂き、疑問があれば専門家である社労士に直接お尋ね頂いた上でご対応されるようお願いいたします。
投稿日:2019/02/28 13:43 ID:QA-0082743
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
やはり法定の、というところがポイントなのですね。社労士が言うには、リフレッシュ休暇は特別休暇ではないので大丈夫とのことでしたがもう一度確認してみます。
投稿日:2019/03/06 12:27 ID:QA-0082879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
リフレッシュ休暇を有休消化とするということだと思いますが、使用しない場合はできません。
また、リフレッシュ休暇を有休消化あるいは時季指定とすることは、不利益変更となりますので、原則、事前に合意が必要となります。
あとは経営判断ということになりますので、顧問社労士さんと社長さんの考えによりまます。
投稿日:2019/02/28 14:14 ID:QA-0082745
相談者より
ご回答ありがとうございます。
時季指定としている可能性があることには気づきませんでした。不利益変更の可能性があるのですね。
再度確認してみます。
投稿日:2019/03/06 12:30 ID:QA-0082880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個別企業の休暇は対象に含めることはできない
▼ 義務化対象になるのは、法改訂の施行日である「19年4月1日」以降に、労基法・第39条第1項に基づき、付与された有休です。個別企業の休暇は対象にはなりません。
▼ 以前に付与された有休に対する消化率向上努力は必要ですが、今回の法改訂による取得義務化の対象外です。
▼ これは、すべての企業を対象とする強行法(違反罰則を伴う)の為、「施行日以降の付与分」とスタート時点を揃える必要があるからです。
投稿日:2019/02/28 14:21 ID:QA-0082748
相談者より
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。
リフレッシュ休暇は特別休暇ではないので含めることができるという根拠がわからないですが、独自休暇であることには変わりないですよね。
再度確認してみます。
投稿日:2019/03/06 12:32 ID:QA-0082881大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不可能
ご提示の提案は法の主旨に反しますので不可能といえますが、社労士がどういった根拠で提案されたのかわかりませんので、確認されてはいかがでしょうか。その上で労働局などにも確認を取るのが良いでしょう。
尚、就業規則より労基法が優先ですので、法の定めを超える措置は不可能です。
投稿日:2019/02/28 14:48 ID:QA-0082750
相談者より
ご回答ありがとうございます。
場合によっては労働局への確認も検討します。
助言ありがとうございました。
投稿日:2019/03/06 13:27 ID:QA-0082886大変参考になった
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