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深夜残業の時間帯と割増賃金の計算について

お世話になります。

深夜残業の時間帯と割増賃金の計算についてお伺いします。

深夜残業とは、その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜(22:00~5:00)に及んでいる状態と認識しております。
当社の就業の時間は8:15~17:15なのですが

極端な例ですが残業が5:00まで働くことになれば下記の通りとなるかと思います。
8:15-17:15 … 1.00倍
17:15-22:00 … 1.25倍
22:00- 5:00 … 1.50倍

それでは早朝3:00に出勤して23:00まで働いた場合は8:15までの早朝出勤は
どのような扱いとなりますか?(*の部分)
3:00- 5:00 … *.**倍
5:00- 8:15 … *.**倍
8:15-17:15 … 1.00倍
17:15-22:00… 1.25倍
22:00-23:00… 1.50倍

なお、上記はあくまで理論上の話であり、実際にはこんなに働かせてません。

投稿日:2019/02/25 17:40 ID:QA-0082648

のりとるさん
千葉県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、暦日に従って当日の勤務扱いとなります。

従いまして、8:15-17:15の通常勤務をされていることからも17:15以後の残業と同じく時間外労働割増が発生し、加えまして5:00までの時間については深夜労働割増も発生することになります。

すなわち、3:00- 5:00については1.50倍、5:00- 8:15については1.25倍となります。

ちなみに、当日は通常勤務をされずに3:00- 8:15のみ勤務される場合ですと、3:00- 5:00は深夜割増のみで1.25倍、5:00- 8:15については割増無の1.00倍となります。

投稿日:2019/02/25 20:24 ID:QA-0082656

相談者より

なるほど
8時間を超えており、
かつ
22:00-05:00
の時間帯であれば、後であれ先であれ該当する。
ということですね。

ありがとうございました。

投稿日:2019/02/26 10:32 ID:QA-0082664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

割合

3:00- 5:00 深夜割増+結果として残業(残業ではなく早出ですが)割増=1.5倍
5:00- 8:15 残業(残業ではなく早出ですが)割増=1.25倍
早出時点では残業かどうかわかりませんが、結果8時kな超となりますので上記の計算です。

投稿日:2019/02/26 09:57 ID:QA-0082662

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/26 17:00 ID:QA-0082687大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜業というのは、必ずしも8時間を超えているケースばかりではありません。

深夜加算という考え方です。

3:00に出社したのであれば、
3:00-5:00は、0.25加算で1.25倍。

5:00-8:15は、通常単価ということになります。

ご参考までに、8hを超えている深夜については、
1.25+0.25で1.5倍となります。

投稿日:2019/02/26 10:26 ID:QA-0082663

相談者より

①3:00-5:00は、0.25加算で1.25倍。
②5:00-8:15は、通常単価
この後、8:15から8時間以上働いた場合は上記の
①②とも0.25ずつ加算される、ということですね。

投稿日:2019/02/26 16:04 ID:QA-0082684大変参考になった

回答が参考になった 0

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