労務管理
管理監督者が私用にてケガをし、有休消化後欠勤扱いとなりました。
就業規則・給与規定では諸手当支給基準について、「出勤日数が1ヶ月15日以上の場合のみ支給する。」と記載してあります。本人は出勤が10日であり、今回適用したのですが質問がついています。
管理監督者は適用しないのでしょうか?暗黙の了解でと考えている事もあり、今後管理監督者(部長職)は
これに当てはまらない。等の記載が必要でしょうか?
投稿日:2019/02/07 16:52 ID:QA-0082223
- ケンスエさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
適用除外となるのは、労働時間、休憩、休日だけ
▼管理監督者が適用除外となるのは、労働基準法で定められた「労働時間」「休憩」「休日」だけです。
▼ご質問の諸手当の内容は分かりませんが、上記3点以外であれば、「格別の定め」がない限り、適用されます。
投稿日:2019/02/07 18:40 ID:QA-0082231
相談者より
有り難うございます。基準法等調べて行きたいと
思います。
役職者としての資質・人間性に不信感を抱いて
いますが、理論的・法律的遵守しながら対応していきたいと考えます。有り難うございました
投稿日:2019/02/08 07:53 ID:QA-0082242参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者につきまして適用除外となるのは労働時間・休日・休憩のルールに限られます。
従いまして、こうした会社が任意で支給する月単位の手当の扱いにつきましては、管理監督者であっても就業規則上のルールが適用されることになりますので、当事案に関しましても規定内容をそのまま適用される事で差し支えございません。但し、逆に適用されずに手当を支給される事も管理監督者に取りまして有利な扱いになる為可能といえます。
投稿日:2019/02/07 20:43 ID:QA-0082238
相談者より
有り難うございます。
社内規定に考慮して、働きやすい職場を考え
取り組んで参ります。
有り難うございました。
投稿日:2019/02/08 10:58 ID:QA-0082252大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
管理監督者であっても、業務上あるいは私傷病で長期欠勤し、社会保険の給付を受ける場合には、欠勤扱いし、賃金を支給しないということを、賃金規程等に明記しておくべきといえます、
投稿日:2019/02/08 11:49 ID:QA-0082259
相談者より
有り難うございます。
その様に進めて参りたいと思います。
投稿日:2019/02/08 13:22 ID:QA-0082270参考になった
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