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労務管理

管理監督者が私用にてケガをし、有休消化後欠勤扱いとなりました。
就業規則・給与規定では諸手当支給基準について、「出勤日数が1ヶ月15日以上の場合のみ支給する。」と記載してあります。本人は出勤が10日であり、今回適用したのですが質問がついています。
管理監督者は適用しないのでしょうか?暗黙の了解でと考えている事もあり、今後管理監督者(部長職)は
これに当てはまらない。等の記載が必要でしょうか?

投稿日:2019/02/07 16:52 ID:QA-0082223

ケンスエさん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適用除外となるのは、労働時間、休憩、休日だけ

▼管理監督者が適用除外となるのは、労働基準法で定められた「労働時間」「休憩」「休日」だけです。
▼ご質問の諸手当の内容は分かりませんが、上記3点以外であれば、「格別の定め」がない限り、適用されます。

投稿日:2019/02/07 18:40 ID:QA-0082231

相談者より

有り難うございます。基準法等調べて行きたいと
思います。
役職者としての資質・人間性に不信感を抱いて
いますが、理論的・法律的遵守しながら対応していきたいと考えます。有り難うございました

投稿日:2019/02/08 07:53 ID:QA-0082242参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の管理監督者につきまして適用除外となるのは労働時間・休日・休憩のルールに限られます。

従いまして、こうした会社が任意で支給する月単位の手当の扱いにつきましては、管理監督者であっても就業規則上のルールが適用されることになりますので、当事案に関しましても規定内容をそのまま適用される事で差し支えございません。但し、逆に適用されずに手当を支給される事も管理監督者に取りまして有利な扱いになる為可能といえます。

投稿日:2019/02/07 20:43 ID:QA-0082238

相談者より

有り難うございます。
社内規定に考慮して、働きやすい職場を考え
取り組んで参ります。
有り難うございました。

投稿日:2019/02/08 10:58 ID:QA-0082252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者であっても、業務上あるいは私傷病で長期欠勤し、社会保険の給付を受ける場合には、欠勤扱いし、賃金を支給しないということを、賃金規程等に明記しておくべきといえます、

投稿日:2019/02/08 11:49 ID:QA-0082259

相談者より

有り難うございます。
その様に進めて参りたいと思います。

投稿日:2019/02/08 13:22 ID:QA-0082270参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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