夜勤者の有給休暇について
夜勤者は法定休日を1日取ると、夜勤だけで5日分働けると思います。(法定休日前後の時間が働けないため)
そこに有給休暇を取らせると、0時から24時までを休日とする考え方でいくと、3日の実働分しかないと思います。
この場合、夜勤の前に半日もしくは1日分、夜勤明けの後に半日もしくは1日分の有給休暇を取らせても良いのでしょうか?
その場合は、休日の概念から外れはしませんか?
夜勤者が損をしない方法を教えてください。
投稿日:2019/02/04 16:20 ID:QA-0082135
- ヤンさん
- 東京都/保安・警備・清掃
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時夜勤で規則的に所定の時間で交代勤務されているという事であれば、24時間の連続した時間で1日の休日とすることが認められています。このような場合ですと、夜勤前または後にこうした連続した24時間で年休(または12時間で半休)の取得が可能となります。
しかしながら、そのような規則的な夜勤でなければ、暦日通りの休日を付与しなければならず、有休取得をもって休日に代える事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2019/02/04 21:06 ID:QA-0082156
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/05 13:46 ID:QA-0082169大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇届です。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
休暇管理表
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。
病欠のルールとメール文例周知
特別有給休暇として病気休暇を導入している企業において、制度の概要と申請ルールを記載した周知文です。
通勤方法届
通勤方法届です。是非ご利用ください。