夜勤者の有給休暇について
夜勤者は法定休日を1日取ると、夜勤だけで5日分働けると思います。(法定休日前後の時間が働けないため)
そこに有給休暇を取らせると、0時から24時までを休日とする考え方でいくと、3日の実働分しかないと思います。
この場合、夜勤の前に半日もしくは1日分、夜勤明けの後に半日もしくは1日分の有給休暇を取らせても良いのでしょうか?
その場合は、休日の概念から外れはしませんか?
夜勤者が損をしない方法を教えてください。
投稿日:2019/02/04 16:20 ID:QA-0082135
- ヤンさん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時夜勤で規則的に所定の時間で交代勤務されているという事であれば、24時間の連続した時間で1日の休日とすることが認められています。このような場合ですと、夜勤前または後にこうした連続した24時間で年休(または12時間で半休)の取得が可能となります。
しかしながら、そのような規則的な夜勤でなければ、暦日通りの休日を付与しなければならず、有休取得をもって休日に代える事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2019/02/04 21:06 ID:QA-0082156
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/02/05 13:46 ID:QA-0082169大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
夜勤明けの残業について 夜勤明けの残業について質問させて... [2025/01/17]
-
休日の夜からの夜勤について 夜勤に関して質問させていただきま... [2023/09/29]
-
夜勤に関して 夜勤の取り扱いについてご質問させ... [2022/12/01]
-
連続夜勤について [2025/08/26]
-
夜勤時の仮眠室 本日も質問をさせていただきます。... [2014/11/12]
-
夜勤明けの勤怠取扱いについて 夜勤について、ご相談があります。... [2021/02/03]
-
夜勤翌日の夜勤明けについて。 午前0時をまたいで勤務した翌日の... [2024/10/11]
-
夜勤勤務について 夜勤について何点かご教示いただき... [2025/10/02]
-
施設夜勤者の休憩時間のとらせ方。 夜勤の入り時間を16:15。明け... [2021/06/30]
-
夜勤の休憩時間について 福祉施設を運営しております。現在... [2013/09/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届
有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。
休暇管理表(個人用)
年次有給休暇、特別有給休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。個人が記載する際に役立ちます。