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夜勤者の有給休暇について

夜勤者は法定休日を1日取ると、夜勤だけで5日分働けると思います。(法定休日前後の時間が働けないため)
そこに有給休暇を取らせると、0時から24時までを休日とする考え方でいくと、3日の実働分しかないと思います。
この場合、夜勤の前に半日もしくは1日分、夜勤明けの後に半日もしくは1日分の有給休暇を取らせても良いのでしょうか?
その場合は、休日の概念から外れはしませんか?
夜勤者が損をしない方法を教えてください。

投稿日:2019/02/04 16:20 ID:QA-0082135

ヤンさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、常時夜勤で規則的に所定の時間で交代勤務されているという事であれば、24時間の連続した時間で1日の休日とすることが認められています。このような場合ですと、夜勤前または後にこうした連続した24時間で年休(または12時間で半休)の取得が可能となります。

しかしながら、そのような規則的な夜勤でなければ、暦日通りの休日を付与しなければならず、有休取得をもって休日に代える事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2019/02/04 21:06 ID:QA-0082156

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/02/05 13:46 ID:QA-0082169大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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