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夜勤明けについて

夜勤の対応についてご質問します。

※私は、夜勤明けとは「休み」についての取扱いという認識でした。
夜勤明けの日は原則として休日としてカウントされません。「振替休日」、「有給休暇」でも使えないと聞きます。いずれも「暦日(24時間)」の休みを確保する必要があるのに、夜勤明けの場合は、当該時間を確保できないという捉え方でした。1週1日、4週4日の休日が確保されていれば、割増分をお支払いすれば、夜勤明けの日も勤務する事ができると聞きます。

「夜勤明け」の対応として次の内容を問われました。
A)1日目に昼勤を行い、続けて夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散 → 両日とも勤務日で処理
B)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に一旦解散、午後1~5時に事務所に出社してもらう → 両日とも勤務日で処理
C)1日目の昼勤は無し、夜勤を行い2日目の未明(早朝)に解散、2日目は休日である → 1日目のみ勤務日で処理

上記対応は正しいでしょうか?

投稿日:2023/06/19 13:05 ID:QA-0128044

フクダカズユキさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A)~C)につきまして、
いずれもそもそもの所定労働日、所定労働時間がどうなっているかにもよります。

そのうえで、
A)前日からの連続勤務となり、翌日は欠勤あるいは特別休暇等になります。
B)ご認識のとおりです。
C)ご認識のとおりです。

投稿日:2023/06/19 17:18 ID:QA-0128054

相談者より

先生、夜勤明けの質疑にご回答下さいまして、誠に有難う御座います。私も調べまして、先生のご指摘に納得です。

投稿日:2023/06/20 16:02 ID:QA-0128114大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日勤と夜勤共に勤務される場合がある方につきましては、原則暦日単位で休日が判断されるものになります。

従いまして、A)B)につきましては、ご認識の通り共に勤務日で処理されますが、C)につきましても、この方が規則的な三交替制勤務または常夜勤勤務でない限り、1日目の24時以前及び2日目の0時以後のいずれも勤務されている時間が少しでもあるようでしたら、共に勤務日という扱いになります。

投稿日:2023/06/19 22:45 ID:QA-0128065

相談者より

コメントを残し忘れてしまい、申し訳御座いません。先生からご教示下さいまして、誠に有難う御座います。頂きました情報を元に、活用させて頂いております。

投稿日:2023/07/25 14:56 ID:QA-0129250大変参考になった

回答が参考になった 0

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