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残業時間上限規制における算出として長時間労働者の医師による~

2019年4月施行の残業時間上限規制に対する算出方法についてお伺いさせてください。

割増賃金支払いにおける残業時間数と長時間労働者への医師による面接指導制度にある計算方法では月の合計値が異なる結果となります。

残業規制にある 年間720時間/複数月平均80時間以内/月100時間未満/月45時間超え年間6ヶ月 を遵守するため
割増賃金支払いの残業時間数ではなく、

1か月の時間外・休日労働時間数=1か月の総労働時間-(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40 を適用できますでしょうか。

弊社事業では曜日により繁忙/閑散の差が激しく、閑散日においては臨時的に労働時間を6時間(早退)としています。
上記計算方法であれば、時間外労働を効果的に削減することが可能です。

残業規制にある 年間720時間/複数月平均80時間以内/月100時間未満/月45時間超え年間6ヶ月 の策定論拠についても、長時間労働者への医師による面接指導制度に基づき親和性も高く思いますが、上記計算方法の適用可否についてご教示いただけますでしょうか。
何卒、宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/01/24 18:42 ID:QA-0081860

^-^;)さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2つの計算方法はそれぞれ異なった措置に関わるものになります。

厚生労働省の働き方改革に関わるリーフレットにおきましても、「時間外労働の上限規制は 、労働基準法に定める法定労働時間を超える時間について上限を設けるもの」と明確に示されていますので、長時間労働者への医師による面接指導制度にある計算方法を用いる事は出来ないものといえます。

投稿日:2019/01/25 11:36 ID:QA-0081897

相談者より

服部 様
お世話になっております。
労務管理担当の者として適用できれば…と一縷の望みではありましたが、納得しスッキリ致しました。 
この度は早々且つな明解ご回答をいただき、ありがとうございました。
引き続き勉強させていただきます。

投稿日:2019/01/25 13:33 ID:QA-0081911大変参考になった

回答が参考になった 1

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