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社会保険と試用期間

入社後すぐに社会保険の加入手続きをすると、保険料の徴収が出来ない問題が発生してしまいました。そこで試用期間の14日間(当社)は加入せずに双方で様子をみて、その後も続くようだったら、入社日に遡っての加入を行うようにすれば、どうかと考えております。その内容は、入社時に説明をして雇入通知書にも記載します。また、本人がすぐに加入を申し出た場合には、14日間を待たずに加入する予定です。このような、方法を取っても法的には大丈夫なのでしょうか?ご回答の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/04/20 11:58 ID:QA-0008184

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

試用期間であっても正社員として雇用した場合には、入社日より社会保険の強制適用となります。

会社としましては、5日以内に被保険者資格届出の義務がありますので、文面のような「様子見」というのは法令違反になってしまいます。

実態上は試用期間中に届出をしない企業も多いでしょうが、やはり法令違反の行為をお勧めすることは出来ませんのでご理解頂ければと思います。

投稿日:2007/04/20 14:14 ID:QA-0008186

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
正社員は、法令違反となるとわかりました。
では、契約社員(契約期間6ヶ月)やアルバイト(契約期間1ヵ月)の場合でも法令違反となるのでしょうか。(契約更新あり)
ご回答の程、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/04/20 14:41 ID:QA-0033289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

ご質問の有期雇用契約の場合には、「2ヶ月以内の契約期間を定めている労働者」のみ適用除外となりますが、その場合でも2ヶ月を超えて引き続き雇用される場合には期間満了日の翌日から適用となります。
(※但し、保険適用となるには、週の労働時間及び月の労働日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上といった別の条件も必要です。)

本件の「試用期間」との関連で申し上げますと、そもそも適用自体が除外される場合には、試用期間が過ぎても保険加入自体が出来ません。

逆に、アルバイト社員が2ヶ月を超えた場合には即適用となりますので、いずれの場合にしましても「試用期間を基準とした様子見」という取り扱いは法律上不可能といえます。

投稿日:2007/04/20 20:14 ID:QA-0008191

相談者より

再度、ご回答ありがとございます。
色々調べても分からなかったことを、自分の聞きたい内容でズバリ教えていただき、とても勉強になりました。分からないままだと法令違反を犯すところでした。本当にありがとうございました。
今後は、教えていただいた内容を踏まえて、検討していきたいと思います。
お世話になりました。

投稿日:2007/04/21 09:21 ID:QA-0033290大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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