フレックスタイムの休日について
いつも勉強させていただいております。
フレックスタイム制でコアタイムを10:00~15:00、
ひと月の所定労働時間を164時間としているのですが、残業代を固定で月40時間分手当として支給しています。
就業規則上では土日祝日を休日としているのですが、1ケ月に164時間以上働いた場合、平日でも休日として出勤しなくてもよいのでしょうか?
コアタイムがあるので、その時間は出勤しないと欠勤扱いになるのでしょうか?
またコアタイムが無かった場合も教えていただけると幸いです。
・就業規則上では土日祝日は休日ですが、フレックス制をしている場合は法定休日以外の勤務に関しては総労働時間に加えるだけでいいのでしょうか?又は1週1休又は月4回の休日があれば、時間の範囲であれば割増手当などが発生しないというのは本当でしょうか?
もちろん深夜割増はつけております。
初歩的な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/01/23 19:40 ID:QA-0081831
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月の総労働時間が164時間というのは164時間を超えたら時間外労働が発生するいう精算基準であり、164時間以上働いたら出勤しなくていいというものではありません。
コアタイムがあるなしは関係ありません。
投稿日:2019/01/24 16:53 ID:QA-0081852
相談者より
ありがとうございます。
フレックスタイムによる勘違いが多く、少し理解できました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/01/24 18:19 ID:QA-0081856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずフレックスタイム制でも出退勤が自由であるというだけであり原則としまして所定労働日に勤務する義務はございますので、出勤されなかった日に関しましては休日ではなく欠勤扱いとなります。この点につきましてコアタイムの有無は関係ございません。但し、当月において所定労働時間勤務されている場合には、賃金控除はしないということになります。
そして、法定休日以外の休日に勤務された場合についてはご認識の通り総労働時間としてカウントされる事になります。その場合、月内の法定労働時間の総枠に収まっていれば休日割増は勿論ですが、時間外労働割増賃金の発生もございません。
投稿日:2019/01/24 21:09 ID:QA-0081872
相談者より
ありがとうございます。
詳しい説明大変翌わかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/01/25 09:45 ID:QA-0081885大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタ... [2008/07/22]
-
固定残業手当について 固定残業制度を導入したく考えてお... [2014/05/26]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]
-
時間外手当について 当社の就業時間は8時20分から1... [2004/10/28]
-
休日の短時間勤務について 当社では時間外勤務手当は135/... [2016/08/02]
-
時間外手当の定義 以下ご質問です。よろしくお願いし... [2016/12/01]
-
深夜手当を別の手当で支払う場合について 弊社では、夜間(20:00~27... [2012/05/18]
-
資格手当は基準外手当? 現在、弊社では、公的資格手当の導... [2006/09/18]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜... [2024/05/27]
-
時間外手当の基礎額について 時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。