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超短期バイトの連続労働日数について

いつもお世話になります。
1年単位の変形労働制で繁忙期の特定期間においてのみ、10日連続の勤務を予定しております。

この10日間についてだけ契約を行なう短期バイトの募集を検討しているのですが、
この短期バイトにも変形労働のカレンダーを適用して10日連続の勤務をお願いすることは
可能なのでしょうか? それとも、一週間に一日は休日を与えなければならないのでしょうか?

もし、可能なようでしたら、賃金の計算において気をつけるべき点なども合わせてご教示いただければ
幸いです。

投稿日:2019/01/23 17:14 ID:QA-0081829

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約時に休日を1日示す必要があります。
その上で、36協定に基づき、休日労働を命じることは可能です。
そして、休日労働した場合には、時給の1.35倍以上の支払いが必要となります。

投稿日:2019/01/24 15:57 ID:QA-0081850

相談者より

休日出勤手当てを支払えば可能ということなのですね。
大変よくわかりました。
ありがとうございます。

投稿日:2019/01/25 09:24 ID:QA-0081880大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年を下回る短期間契約のアルバイトである以上、1年単位の変形労働時間を適用することは原則として認められません。

そして通常の労働時間制の場合ですと、週に1回休日が付与されるのであれば10日連続勤務も可能にはなりますが、10日間のみの雇用契約で10日連続の勤務であればこうした要件も満たされませんので、いずれにしましてもこのような労働条件で契約されることは違法となり不可能です。

投稿日:2019/01/24 18:50 ID:QA-0081864

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/01/25 09:26 ID:QA-0081881大変参考になった

回答が参考になった 0

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