グループ会社内での人材紹介に関して
自社で採用しようと面接した求職者のスキルや人柄から、自社よりグループ会社(資本提携がある)での業務のほうが適切であると判断され、求職者もそれに同意して、その求職者をグループ会社へ紹介した場合、人材紹介業の登録や許可が必要ですか?
人材派遣の登録許可は済んでいますが、必要であれば人材紹介の登録も考えるべきなのでは?と思ったので質問させていただきます。
厚生労働省の文章では、「事業として行う」「有料でも無料でも」とありました。
もし行うとしたら無料になります(無報酬)。
初めからグループ会社に紹介することを前提としていなければ事業とはならないのでしょうか?
投稿日:2019/01/21 17:20 ID:QA-0081754
- あーくさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人材紹介業
法の言う「業として行う」かどうかが重要です。たまたま偶然1件発生したところでただちにばれることはないかも知れません。しかし今後もこうした事象が連続して発生する可能性があるのであれば、自社への応募者を他法人に紹介する違法状態は解消されるべきです。
>初めからグループ会社に紹介することを前提
ではなく、必要とする法人が募集を出し、それを連携して求人広告する等、最初からオープンに告知する必要があります。
尚、人材派遣業を営む企業が、実際には行わないにもかかわらず、並行して紹介業許可を取得することはきわめて一般的です。
投稿日:2019/01/21 21:19 ID:QA-0081757
相談者より
ご回答ありがとうございます。
「業として行う」判断が一番重要なことなのですね。
よくわかりました。
今後の為にも紹介の許可を得るよう、提案してみます。
投稿日:2019/01/22 11:31 ID:QA-0081781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですとたまたま自社で採用予定の方を突発的な事情でグループ会社へ勧められたものとお見受けいたしますので、仮にそうであれば人材紹介の業務として行っているものではないと考えられます。
従いまして、この度の1件については紹介業としての登録は不要といえるでしょうが、今後意図的に当人の適性に応じそのような紹介をやっていかれるという事でしたら、やはり登録等法令に基づく措置が必要といえるでしょう。
投稿日:2019/01/21 23:23 ID:QA-0081766
相談者より
ご回答ありがとうございます。
突発的であれば大丈夫そうだということがよくわかりました。
グループ会社内での人材を一手に引き受けるというポジションにもしなったらやはり認可が必要ということですね。
法令順守の観点から取得するよう提案してみます。
投稿日:2019/01/22 11:34 ID:QA-0081782大変参考になった
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