営業手当廃止について
営業手当を廃止し、全社一律で実残業時間に対し、残業代を支給することを検討しております。
(労基署より実残業時間に比して営業手当(固定)の金額が少ないとの指摘を受けたため)
その際、気になったのが、今まで残業が無い従業員にとっては営業手当分がそのままマイナスとなり、不利益変更に当たらないかと言う点です。
そもそも営業手当自体を『超過勤務手当として支給する』と賃金規程で謳っているので不利益には当たらないような気もしますが…
ご指導いただければ幸いです。
投稿日:2019/01/17 18:14 ID:QA-0081654
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、営業手当を明確に固定残業代としてではなく超過勤務手当として支給されているのであれば廃止されても問題ございませんが、規定内容はどうあれ実態としまして毎月残業ゼロの社員にも支給されているということでしたら既得の固定的な手当と判断されますので、これを廃止することは一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
しかしながら、こうした不明瞭な固定残業代と思える手当を廃止し、明確な時間外労働等の法定の手当支給に変更されるという措置につきましては労務コンプライアンスの観点からもむしろ望ましい措置であるものといえます。
従いまして、労働契約法第10条の内容に沿う形で、数年程度は調整手当の形で固定残業代相当の手当支給を継続されつつ、その間に残業削減の運営努力もされることで労働者側と協議し合意を得られる方向で進めていかれることをお勧めいたします。
投稿日:2019/01/17 22:57 ID:QA-0081662
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ソフトランディングの着地も検討してみます。
投稿日:2019/01/18 09:06 ID:QA-0081665大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
営業手当
営業手当という名称でありながら固定残業代に充てられている現状が異常な状況ですので、是正自体は好ましいでしょう。ご提示のぞもそも残業していない社員に対して残業代代わりの支給が定着していたのであれば、不利益となる可能性があります。そこで急な廃止はせず半年か1年後に発足として、目的はコンプライアンス改善であることなど周知徹底し、実効に移してはどうでしょうか。対象となる残業のない社員には別途説明するなど、十二分に理解を取ることがリスクを抑えるためには重要です。
投稿日:2019/01/18 11:15 ID:QA-0081674
相談者より
ありがとうございました。
不利益変更については十分組合とも折衝して進めていきたいと思います。
投稿日:2019/01/18 14:09 ID:QA-0081680大変参考になった
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