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有給休暇の義務化対応

お世話様です。
来年度の4月から10日以上の有給休暇を付与している従業員に対して、企業は従業員に対し時季を指定
して5日以上の有休消化が義務化されました。この点についてわからない点がありますのでご質問いたします。
当社は、従来8月に夏季休暇(有給消化)で5日を消化していますが、年度の稼動予定(カレンダー)は、毎年2月に取締役会議で議案承認後に全社に周知しています。来年度も同様な対応を予定しています。
労使協定は取り交わしていませんが問題ないでしょうか?

次に、義務化違反の件ですが、『対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合』に違反となり
30万円の罰金が課されます。
つまり、前述のように弊社は夏季休暇で全社一斉休暇を年間カレンダーで指定していますので、仮に
従業員が1人でも未消化となった場合でも、本件義務化に対しての違反にならないとの認識でよいでしょうか?もしも違反となった場合は、誰に対する罰金になるのでしょうか?(法人としての会社?)
また、30万円の罰金は未消化の従業員が複数人いた場合は、人数分の金額になるのでしょうか?
1人=30万円、2人=60万円・・・と言うように。

最後に、5日以上の消化実施か未消化かの判断はいつ誰がどのように査定するのでしょうか?労基署等に
実績報告をするのでしょうか?若しくは、労働基準監督官が査察するのでしょうか?

以上宜しくお願いいたします。
(参考) 弊社規模 資本金5千万円、従業員40名、売上12億 です。

投稿日:2019/01/10 11:02 ID:QA-0081505

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定をかわしていなければ、計画的付与とはなりませんので、有休消化を強制することはできません。この場合は、本人が希望すればというスタンスになってしまいます。

未消化は計画的付与ではありえませんので、違反となります。会社に対して1事案ごとに30万円以下の罰金等が科せられます。事案後ごとの判断になりますが、必ずしも人数分ということではありません。

判断は監督署の査察によります。

投稿日:2019/01/10 12:09 ID:QA-0081511

相談者より

ありがとうございます。
労使協定の必要性は認識不足でした。

投稿日:2019/01/11 09:49 ID:QA-0081557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の義務化対応

▼ 対象となる有給休暇は、労基法39条に基づき付与されたものでなくてはなりません。御社の恒例化している夏季休暇が法定有休であれば、義務化への対応効果があります。
▼ 罰則は、使用者(会社)に課されます。罰金は「30万円以下」としか法定化されません。「一人当り幾ら」というのではなく、違反行為の一定の塊に対し、その悪質性の程度により、課されるものと思います。
▼ 消化状況の把握義務は、当然、一義的に使用者が負うことになります。労基署等に報告義務はありません。然し、いつもの事乍ら、ブラック企業的評判や、タレコミといった事態は、査察に繋がる可能性があります。

投稿日:2019/01/10 13:57 ID:QA-0081519

相談者より

ありがとうございます。
労使協定の必要性は認識不足でした。

投稿日:2019/01/11 09:50 ID:QA-0081558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夏季休暇の件については年5日未取得者以外も含めて年休取得日を指定されているということでしたら年休の計画的付与といえますので、法令上労使協定の締結が必要です。

そして、こうした計画的付与についても年5日の年休取得義務の日数にカウントされますので、通常違法とはなりえません。但し、5日の計画的付与が遵守されず、実際に夏季休暇を取得していない労働者が一人でもいればやはり5日指定義務違反になるものといえます。

また罰金については、労働基準法第121条に基づき原則としまして行為者に加えて会社(法人)そのものも罰せられることになります。また、案件毎の罰則適用ですので人数分罰金が増えるということにはなりません。そして、違反行為があるからといって直ちに罰則が適用されることは少ないですが、あまりに人数が多いと悪質な違反とみなされ即適用もありえますので注意が必要です。

尚、こうした5日指定義務違反の有無に関しましては、監督署の調査で確認されることになるものといえます。

投稿日:2019/01/10 23:31 ID:QA-0081543

相談者より

ありがとうございます。
労使協定の必要性は認識不足でした。

投稿日:2019/01/11 09:50 ID:QA-0081559大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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