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過半数代表者の36協定締結拒否

いつもお世話になっております。
過半数代表者の協定拒否について相談させて頂きたく存じます。

弊社では、400人ほど従業員がおり、過半数代表者と毎年12月に36協定を締結しております。
今月に入って、36協定の締結手続きをしようとしたところ、過半数代表者が締結を拒否しました。
拒否の理由は、労働条件の不満で、締結と引き換えに「ベースアップと手当の復活」を要求しています。

経営状況として難しいため要求を拒否し、再選挙を行ったのですが、
当選した別の代表者も同様の要求をしており、困り果てております。
今回も同様に拒否したところ、財務状況を公開して無理な理由の説明をしろと求められています。

以下の点について相談させてください。
1:労働者の過半数代表者は、交渉の権利がないと聞いています。財務状況の拒否は可能でしょうか。

2:再選挙して、また代表者が同様の主張をした場合、社員の要求に応えるしかないのでしょうか。

以上です。
ご回答のほどよろしくお願いします。

投稿日:2018/12/03 22:37 ID:QA-0080817

アーミンさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

先ず、落し処を模索する場を検討しては・・

労働組合法は、法人である労働組合において、正当な手順により選出された代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。但し、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならないと定めています。
▼ 従い、
1:労使交渉の労組代表として、労組の規定、決議に反しない範囲において、交渉権を有すると言えます。但し、もう一方の当事者である使用者(会社)にも、要求(財務状況の開示)を拒否する自由も存在します。
2:労組代表の再選出に、会社は介入することはできません。又、代表が変わったからと言って、要求内容が変わる保証は全くありません。
▼ この儘だと、会社側は、時間外労働をさせる事が出来なくなり、経営状況への影響を通じて、社員側の期待実現も、益々、遠ざかります。
▼ 従来の経緯、現状、両者間の雰囲気等、一切不明なので、次に打つ手も、助言等も致しかねますが、先ずは、刺々しささえ感じられる現状に、意見交換会レベルの雰囲気を持ち込み、落し処を模索する試みを検討されては如何がでしょうか。

投稿日:2018/12/04 13:49 ID:QA-0080825

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/01/08 22:56 ID:QA-0081453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定とベースアップと手当の復活の話は別問題となります。

36協定は時間外労働の限度時間に対する協定ですので、締結できない場合には、残業もさせられないの、その結果・・・・等デメリットをよく説明することです。

その上で、ベースアップと手当の復活いついては、別途話し合いの機会を設けてはいかがでしょうか?他の従業員も同様な考えなのでしょうか?労使闘争的な話になっていますので、会社としても手を打つ必要があると思われます。

投稿日:2018/12/04 14:13 ID:QA-0080829

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題を切り分けて考えるよう話し合ってみます。

投稿日:2018/12/04 18:37 ID:QA-0080836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定内容とは別件で締結拒否をされていますので、過半数代表者の主張は合理性に欠けるものといえます。但し、締結されないからといって会社側主導で代表者の再選挙を行うという措置は、過半数代表を自主的に選ぶ労働者側の権利の侵害になりますので今後絶対に行ってはいけません。

対応としましては、財務状況の開示も含め労働条件改善を巡る話は別途交渉する旨を伝えられた上で、協定内容自体に異議がなければ締結されるよう過半数代表者に伝えられるとよいでしょう。

それでも尚締結に応じないようでしたら、プロの支援を得て解決されるべきですので、お近くの労使紛争に精通した弁護士または社労士事務所に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/12/04 18:02 ID:QA-0080833

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2019/01/08 22:56 ID:QA-0081454大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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