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36協定書における労働者代表について

前略

お世話様になります。

36協定書に署名する社員の代表者が短期(数ヶ月)休業する場合には
36協定書の代表者を変更した方がよろしいでしょうか。空白の期間が
あることは36協定書自体が無効となる、あるいは違反行為となります
でしょうか。代わる社員がいないなどの事情は考慮されますでしょうか。
また、他の事業場の代表者が休業中の対応を代行することなどが可能で
しょうか。

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/18 11:37 ID:QA-0122730

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員の代表者は協定締結時に在籍していればそれでよく、有効期間内に休業したからといって、協定が無効になることはありませんので、代表者を変える必要もありません。

そもそも36協定の代表者を変えるという発想は労基法にはありません。

また、仮に代表者が期間の途中に退職したとしても、36協定の効力に影響はありません。

投稿日:2023/01/18 12:11 ID:QA-0122738

相談者より

ありがとうございました。
勉強になるとともに、ほっといたしました。

投稿日:2023/01/18 13:01 ID:QA-0122744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

無効になるとか、違反行為となることはありません。

特別条項付きの36協定の場合には、
特別条項発動の際に、労働者代表に通知(協議)となっていれば、
代理を立てる必要があります。
(労基署への届け出は不要です)

投稿日:2023/01/18 16:14 ID:QA-0122759

相談者より

ありがとうございました。
 特別条項の内容を確認いたします。

投稿日:2023/01/18 16:57 ID:QA-0122764大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行、様子見を

▼休業するからと言って、社内における権限が無効になる訳ではありませんので、変更する必要はありません。
▼(数カ月)=短期かどうか、意見が分かれるかも知れませんが、弊職としては、現行、様子見をお薦めします。

投稿日:2023/01/18 16:38 ID:QA-0122761

相談者より

理解いたしました。

ありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 17:11 ID:QA-0122765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員代表者が休職または退職された場合であっても、署名された協定内容の有効性に変わりはございませんし、それ故空白期間が発生する事にもなりません。

従いまして、退職であればともかく、休業中で復職目途も立っている場合でしたら直ちに別の代表者へ変更する必要性まではないものといえるでしょう。

但し、休職期間中に過半数代表者が行うべき措置が発生するような場合ですと、従業員側で協議を行い代行者を選出する等で対応されるとよいでしょう。

いずれにしましても、会社側が介入されるのは越権行為ですので、従業員側で自主的に対応してもらう事が必要です。

投稿日:2023/01/19 17:57 ID:QA-0122794

相談者より

お世話様になります。

 越権行為に及ぶということまでは、想像できませんでした。
 貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2023/01/20 09:26 ID:QA-0122804大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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