有給休暇一斉付与変更について
有給休暇付与の件で、入社後6か月後に10日付与しています。次年度は1月~3月入社の方は7月に4月~6月入社の方は10月にと年4回の基準日を設けています。次年度より4月1日に一斉付与に切り替えたいと考えております。
新入社員の方は6か月後に10日、次の4月1日に11日付与すればよいと考えますが、すでに20日付与されている社員では、前年7月に付与され、また4月1日に20日付与しなければならないのでしょうか?1月に付与された社員は3か月後にまた20日付与されるとすれば一時的にせよ、60日間の有給休暇を保持すると思われますが、不公平感は致し方ないのでしょうか?
7月に20日付与されていた方は4月に15日付与、10月に付与された方は10日、1月に付与された方は5日、4月付与の方は20日の付与としてもかまわないのでしょうか?
投稿日:2018/11/14 15:40 ID:QA-0080418
- のぞぴかさん
- 埼玉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与日
>前年7月に付与され、また4月1日に20日付与しなければならない
というのは、年1回4月のみで、20日付与というシステムであれば、この日に付与しなければ次の付与が翌年4月となることになりますので、ご提示通りでしょう。
>1月に付与された社員は3か月後にまた20日付与されるとすれば一時的にせよ、60日間の有給休暇を保持
半期ごとに20日付与されているのでしょうか?付与方法によってあり得るのであれば、それは不公平ではなく、制定した仕組みの問題です。
労基法39条の、有給付与日数を下回る期間が発生しないのであれば、法的には可能ですので、単に作業が減るだけでなく管理が容易になる方法を選ぶべきでしょう。
投稿日:2018/11/15 10:45 ID:QA-0080435
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一斉付与日を設定する場合、行政通達におきまして「次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること」と示されています。
つまり、一斉付与日を決められた関係で次の年休付与時期が早くなることを避ける事は出来ませんし、後段に示されたような時期に応じて日数を減じて付与される事も認められません。たとえ移行期だけであっても「不公平感(※法的には問題は無いです)」を避けたいという事であれば、現行のルールを保持される他ないものといえます。
投稿日:2018/11/15 21:05 ID:QA-0080456
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