年5日取得義務化の「年間」の考え方について
いつも参考にさせていただいております。
平成31年4月1日から年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社は必ず年間5日は有給休暇を取得させなければならないことが義務となりますが、この場合の「年間」の考え方や起算日について質問をさせて頂きます。
本題の前に、当社の年次有給休暇付与の現状としまして、入社6カ月経過後は1月1日(事業年度が4~3月ではなく、1~12月のため)を基準日として有休の斉一付与を行っており、仮に、4月1日入社の場合、10月1日に10日付与、翌年1月1日に11日付与をしております。
質問としては、年5日取得義務化となった場合、
① 1月1日から12月31日が「1年間」となるのか。(仮に、10月1日に有休が発生する社員の場合、最初の1年に関しては12月31日までが「1年間」となり、この間で5日取得しなければならなくなるのか。)
② 一人ひとり個別に最初の有休付与日もしくは入社日が起算日となり、そこから「1年間」となるのか。
③ 法施行にあわせ、4月1日から翌年3月31日までが「1年間」となるのか。
①の場合、極論、6月30日入社の場合ですと、12月30日に有休が発生するため、12月31日までの間で5日取得することが不可能になります。
②の場合、起算日を社員ごとに管理しなければならず、事務が煩雑することが懸念されます。
③の場合、1月1日の基準日をまたぐこととなり、当年付与分と翌年付与分から5日取得したかを管理しなければならず、②同様、事務が煩雑することが懸念されます。
結局、どういう解釈をしても問題が多く、どのように対処すべきか悩んでおります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/11/09 17:35 ID:QA-0080327
- **匿名希望**さん
- 山形県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
付与
有休が付与されなければ消化もできませんので、付与されてから1年となります。
投稿日:2018/11/09 23:23 ID:QA-0080329
相談者より
参考になりました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2018/11/12 09:14 ID:QA-0080339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し適用されますので、やはり個別の従業員毎に見られる必要がございます。
但し、改正法施行前に付与された分はカウントされないものと考えられますので、平成31年4月1日以後に発生し、かつ年休付与日(御社の場合ですと通常1月1日)から始まる1年間で付与された年休日数で見ればよいものといえるでしょう。
また、御社の場合ですと個別に見られるといっても起算日が異なるのは新入社員のみとなりますので、それほど管理が煩雑になるとまではいえないでしょう。
但し、あくまで施行前の段階であって現状での解釈に過ぎませんので、今後の行政情報にも十分ご留意下さい。
投稿日:2018/11/10 18:27 ID:QA-0080335
相談者より
あれこれ考えているうちに難しく考えすぎていたようです。
ご回答を参考に対応を考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/12 09:17 ID:QA-0080340大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「年間」は付与基準日が起点、但し、初年度の「半年間」の調整が必要
▼ 先ず、新入社員を4月1日に採用した場合、1年目の有休付与日は6か月後の10月1日となり、そこから1年間(翌年の9月30日まで)の間が指定義務の該当期間となります。
▼ 然し、2年目の斉一付与日は1月1日の場合、1月1日~9月30日の期間が重複することになり、管理が煩雑になってしまいます。
▼ 4月1日を斉一付与日としている場合ですが、10月1日から翌々年の3月31日までの期間、即ち、1年6ヵ月(18ヵ月)の長さに応じた日数(比例按分した日数)を取得させることが認められています。即ち、5日÷12ヵ月×18ヵ月=7.5日以上取得させれば良い、ということになります。
▼ 上記の期間経過後、つまり翌々年の4月1日からは、原則通りそこから1年間に5日の指定義務がかかります。分かりづらいかと思いますが、厚労省パンフを参照してください。まあ、採用初期における一過性の手間ですから、余り、ご懸念されることはないとと思います。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
投稿日:2018/11/11 23:07 ID:QA-0080337
相談者より
厚労省パンフがあること知りませんでした。
ご回答をわかりやすく示していただき、ありがとうございました。
ご回答を参考に対応を考えていきたいと思います。
投稿日:2018/11/12 09:19 ID:QA-0080341大変参考になった
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