業務の多寡に合わせた年間休日数の調整に関して
お世話になります。
業務の関係で年単位で非常に忙しい年(以下、繁忙年)とそれほど忙しくない年
(以下、閑散年)とがあります。
繁忙年は休日出勤をしても手が足りないくらいなのですが、閑散年ではそれほど
人手がいらない状況です。
現在、年間休日数を115日としているのですが、従業員の同意をたうえで
この休日数を変更するに伴い、以下のような案は可能かお伺いしたく思います。
・繁忙年 年間休日数を105日とする。
・閑散年 年間休日数を125日とする。
※つまり2年トータルの休日数はこれまでと揃える。
・残業した際の時給単価の計算は年間休日数115日の時を基準とする。
※月給制をしており、純粋に出勤日から残業単価を計算すると、時間給が
これまでより低くなってしまうため。
以上です。従業員にもしっかり説明し納得してもらえるとは思うのですが、こういうこと
ができるのかご意見を伺えればと思います。
また、他に注意するようなことがございましたらご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/07 12:08 ID:QA-0080263
- hikari-oさん
- 広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず年間休日日数の変更につきましては、従業員の同意を得た上での変更であれば差し支えございません。
他方、月給制の場合での残業時における割増賃金の計算基礎となる時間単価については、法令上月給を月の所定労働時間数(月によって異なる場合には1年間における1か月平均所定労働時間数)で割った額とされています。
従いまして、上記括弧内の計算方法の場合、年によって所定労働日数が変わりますと当然ながらその年の1か月平均所定労働時間数も変わってきますし、法定事項である以上こうした計算方法を下回る年が発生する事は認められませんので、文面のような毎年休日日数を固定したものとみなして計算する事は出来ないものといえます。
投稿日:2018/11/08 17:46 ID:QA-0080293
相談者より
ご回答ありがとうございます。
回答いただいた内容に関しましてもう一つだけお伺いしてもよろしいでしょうか。
法定事項の計算方法を下回る年の発生が認められないとのことですが、そうした計算方法を上回る分には問題ないのでしょうか?
つまり、「年間休日115日とした場合より時間給が下回る場合は年間休日115日として算定し、それを上回る場合には法定事項の計算方法に従う」という取り決めは可能でしょうか?
投稿日:2018/11/09 08:53 ID:QA-0080306大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「法定事項の計算方法を下回る年の発生が認められないとのことですが、そうした計算方法を上回る分には問題ないのでしょうか?
つまり、「年間休日115日とした場合より時間給が下回る場合は年間休日115日として算定し、それを上回る場合には法定事項の計算方法に従う」という取り決めは可能でしょうか?」
― 可能ですが、単に毎年法定基準通りの計算のみにされても特に差し支えございません。つまり、休日数の変更に伴い割増賃金額も計算上増減するのは必然であって、休日日数の変更に同意されている限り不利益変更には該当しませんので問題とはならないものといえます。
投稿日:2018/11/09 09:37 ID:QA-0080308
相談者より
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
投稿日:2018/11/09 11:23 ID:QA-0080313大変参考になった
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