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従業員代表が退職した後の意見書について

自転車通勤規定を追加するに伴い、労基署に意見書を提出しなければならないですが、従業員代表がすでに退職しています。この場合どのような対応をすべきかご教示いただけると助かります。

投稿日:2018/11/02 09:29 ID:QA-0080162

ナエルさん
東京都/通信(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

新代表

退職ということは現在従業員代表が不在ということですから、新代表を選出する必要があります。
過去の規定などは、制定時に在職していれば有効ですので、今後新たに取決めするのは従業員代表が必要です。退職が決まった時点で次の代表選出準備など進めておくべきでしょう。

投稿日:2018/11/02 11:16 ID:QA-0080166

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直ちに労働者側に過半数代表を選出してもらうよう要請されるべきです。たとえ急ぎであっても、会社側で指名や推薦をされる等、労働者側での自主的な選出を阻害するとみられる措置を取らないよう注意が必要です。

投稿日:2018/11/02 11:31 ID:QA-0080171

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

従業員代表というのは、事案ごとに選出します。
ですから、退職者は対象外となります。

投稿日:2018/11/05 14:44 ID:QA-0080219

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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