無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業者の年末調整について

いつもご相談させていただいており、ありがとうございます。
今回は、育児休業業者の年末調整についてご相談させてください。

弊社で、H29.11.1から育児休業をしている職員がおります。
H29.12.15に賞与の支払いがあり、その際、給与システムの設定ミスで社会保険料の控除がなされてしまいました。
それに気が付いたのがH30.3月で、H30.3月支払い給与分にて、社会保険料(健保・厚年)の還付をしました
H30.1月~は給与の支払いは0で源泉も0ですが、上記の理由で社会保険料の還付が発生しています
こういうケースだと、還す源泉がないので、

・H30年の年末調整はしない
・H30年の源泉徴収票を発行し、本人に交付(市役所にも申告)
・H31年の扶養控除申告書を本人から提出してもらう

この3点で足りるでしょうか・・?
なにか抜けているところがあれば、ご教授をお願いします

投稿日:2018/10/24 10:04 ID:QA-0079981

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード