特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。
お世話になっております。
特定業務従事者の健康診断についてのご相談です。
特定業務従事者の内、深夜業務に従事する社員は
6ヶ月以内に1回の健康診断を必要とされていますが、
この「深夜業務に従事する」について伺います。
看護職・介護職で夜勤をしている職員は年に2回は健康診断をしておりますが、定期検診と項目を減らして検診しています。調べてみると、定期検診と同じ項目でとのことと記載ありました。
やはり、レントゲンを含めすべてしたほうがよろしいのでしょうか
投稿日:2018/10/12 01:05 ID:QA-0079742
- マッケンジーさん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用者の健康管理姿勢が問われ得る事案
▼ 若干の経費と手間はかかりますが、いざという場合の使用者の健康管理姿勢が問われ得る事案です。
▼ 従い、記載通り、すべて実施するのが賢明な選択です。
投稿日:2018/10/12 11:13 ID:QA-0079745
相談者より
わかりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/10/15 13:11 ID:QA-0079776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
特定業務従事者健康診断
労働安全衛生規則で特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務配置換え時及び6月以内毎に1回、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行う必要があります。ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りるとされています。
投稿日:2018/10/12 19:06 ID:QA-0079756
相談者より
わかりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/10/15 13:11 ID:QA-0079777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜業務をされている以上定期健診と同じ項目を6か月に一度は実施される必要がございます。
但し、レントゲン検査については、労働安全衛生規則第45条で1年に1回で差し支えないものとされていますし、また同条に定められているように定期健診と同様に医師が認めた場合省略できる項目もございますので、必ずしも全項目を常に実施しなければならないというわけではございません。
投稿日:2018/10/12 23:10 ID:QA-0079760
相談者より
わかりました。ありがとうございます。
また、医師と話してみます
投稿日:2018/10/15 13:12 ID:QA-0079778大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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