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転籍者の雇入時健康診断について

いつも参考にさせていただいております。

転籍者の雇入時健診について、うかがいます。

1.グループ会社が解体となり、2019年1月に弊社へ入社する者が20名おります。
  弊社のグループ会社では、同じ健康管理システムを使用しており、
  出向の時は、本人同意のもと、出向元から健診データを弊社に入手し、
  経年的に、健康管理を継続しています。
  会社が解体の場合は、上記と同じように、雇入時健診を所略して良いものか、
  うかがいます。
  ちなみに、2018年度は、4月に定期健診を受けています。
  一番近い健診データが、入社から3ヶ月以上前のデータとなるので、
  厳密に言うと、法令上は雇入時健診を実施しなければならないのでしょうが、
  グループ会社(健康保険組合が同じ・健康管理システムが同じ・産業医が同じ)の場合、
  雇入時健診を省略しても差し支えないか?(グループとして継続管理するという考え方。)
  うかがいます。

2.親会社から弊社への転籍者についての雇入時健診について、うかがいます。
  産業保健スタッフでグループ会社内で連携しており、健診データも本人同意の元、
  引き継ぎすることができます。
  定期健診を5月末に受けている親会社の者が、10月に弊社に転籍になりました。
  転籍なので会社が変更するため、厳密に言えば雇入時健診実施が必要ですが、
  健診データそのまま引き継ぐということもあり、また、産業医も親会社と同じ医師であり、
  この場合、雇入時健診を省略しても差し支えないか? うかがいます。

ご教授のほど、何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/09 20:00 ID:QA-0079684

健康管理担当さん
東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1につきましては、グループ会社であっても別の事業所になりますので、法令上厳格な措置としましては、新規雇用(転籍)である以上やはり雇入時健診をされるべきといえます。しかしながら、会社の合併・解体で実質上は従前の会社と同じ雇用契約が継続されている場合ですと、前会社での健診は有効であり省略は可能といえるでしょう。

そして2に関しましても、1と同様の考え方になりますので、原則として雇入時健診の実施が求められるものといえます。

その上で、どうしても健診省略を検討されたいということでしたら、御社のみでは判断されずに所轄の労働基準監督署に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/10 09:53 ID:QA-0079703

相談者より

ありがとうございました。
労基署にも問い合わせしてみます。

投稿日:2018/10/10 13:43 ID:QA-0079716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

グループ会社間転籍時の雇入時健康診断

▼ グループ会社全体で、責任部署、健診体制、結果管理が、名実とも(規則化と周知化)機能しておれば、関連法(労働安全衛生法)の趣旨沿って、グループ内、出向、転籍時に、異動以前の健康診断の時期通算及び診断結果は、引続き有効として取扱って問題はないと考えます。

投稿日:2018/10/10 11:16 ID:QA-0079710

相談者より

ご回答、ありあとうございました。
参考にさせていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/10 15:16 ID:QA-0079722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

1、2いずれについても、グループ内での健康管理情報の共有にかかわらず
入社後(転籍後)の雇入時健診の実施が必要と考えます。
医師による健康診断の受診後3か月を経過しない方を雇い入れる場合に、その方が受診した
健康診断の項目について省略することは可能ですが、いずれの場合についても前回の受診から
3ヵ月を経過しており、原則として雇入時検診の実施が必要です。
(1については会社の解体で、グループ会社への入社にあたって前の会社と同様の条件が引き継がれるといった事情があれば、その点を鑑みて省略が可能か、労基署へご相談いただくとよいかと思います)

投稿日:2018/10/15 10:31 ID:QA-0079769

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2018/10/18 09:12 ID:QA-0079868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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